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農地転用に関する手続きについて

更新日:2021年12月2日

農地法第4条および第5条による許可申請

農地を農地以外のもの(宅地や駐車場など)に転用する場合には許可申請又は届出が必要です。
無断で転用したときは、原状回復等の命令のほか罰則が適用される場合があります。

  • 自己所有の農地を転用する場合→農地法第4条許可申請
  • 所有権移転および貸借を伴う転用の場合→農地法第5条許可申請

1 申請時に必要な書類

  1. 農地法第4条許可申請書(2部提出)
  2. 農地法第5条許可申請書(3部提出)
  3. 添付書類(各1部提出)

2 手続きの流れ

  1. 申請の締め切り
    毎月14日(閉庁日の場合は、その前開庁日) 新規ウインドウで開きます。※許可申請締切日・総会開催日について(内部リンク)
  2. 許可書の交付
    毎月25日(閉庁日の場合は、その後開庁日)の農業委員会総会で審議し、問題がなければ下旬に許可書を交付します。
    ただし、転用面積が30アールを超える場合は、山形県農業会議への諮問が必要になります。

3 その他

  1. 許可された転用の工事が完了するまでの間、許可の日から3ヶ月後およびその後1年ごとに工事の進捗状況を報告してください。
  2. 工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告してください。(工事進捗状況報告書1部提出)

※詳細は農業委員会にお問い合わせください。

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お問い合わせ

農業委員会事務局 農地農政係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0173

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