農地の売買・贈与・貸借に関する手続きについて
更新日:2021年12月2日
農地法第3条による許可申請
農地(田や畑など)を耕作目的で売買や贈与、貸し借りする場合は、農業委員会の許可が必要です.
1 申請時に必要な書類
- 農地法第3条許可申請書(3部提出)
- 農地法第3条許可申請書別添(3部提出)
- 土地の表示(申請書に書ききれない場合)
- 賃貸借の場合→賃貸借契約書および土地その他の物件の目録等(2部提出、印紙貼付)
- 使用貸借の場合→使用貸借契約書および土地の表示(2部提出)
- 賃貸借および使用貸借の場合→固定資産税課税台帳(原本1部提出)
- 売買および贈与の場合→土地登記全部事項証明書(原本1部提出)
2 申請時の注意事項
- 価格の設定:売買および賃貸借の場合の価格を双方で相談して決めてきてください。
- 貸借の期間:双方で相談して決めてきてください。賃貸借の上限は50年です。
- 賃貸借契約を結んでいる農地を売買する場合は、賃貸借の合意解約が必要です。(農地法第18条第6項の規定による通知書1部提出)
※令和5年4月1日から下限面積要件が撤廃されるため、農地法第3条の許可申請書の様式が変わりますので、下記関連ファイルをご覧ください。
※令和5年9月1日より、農地法第3条許可申請書(所有権移転の場合)に国籍等を記載する欄が追加されました。
3 手続きの流れ
- 申請の締め切り:毎月14日(閉庁日の場合は、その前開庁日)
※許可申請締切日・総会開催日について(内部リンク)
- 許可書の交付:当月25日頃の総会で審議し、問題がなければ交付となります。
関連ファイル
お問い合わせ
農業委員会事務局 農地農政係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0173