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令和5年4月1日 農地法の下限面積が撤廃されます

更新日:2023年3月27日

令和5年4月1日より、農地法が一部改正され、これまで農地の権利取得時に求められていた下限面積要件が撤廃されます。
ただし、農地の権利取得に必要な下記の要件は、これまでと変わりありませんので、注意してください。
・農地の全てを効率的に利用すること
・必要な農作業に常時従事すること
・周辺の農地利用に支障がないこと

農地の権利取得にかかる下限面積の要件

農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要です。
許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つになっており、庄内町では下記のように下限面積を設定しておりますが、農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から農地の権利取得にあたっての下限面積要件が撤廃されることになり、庄内町で設定している下限面積も廃止になります。

内容
設定区域 面積要件

令和5年4月1日以降の面積要件

庄内町全域 50a 廃止

庄内町全域のうち
宅地等と一体的に利用しなければ農地として利用困難な農地
(宅地等に居住または居住予定であること)

0.1a
(0.1aに満たない場合はその面積)

廃止


お問い合わせ

農業委員会事務局 農地農政係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0173

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