農地所有適格法人報告書の提出について
更新日:2016年9月21日
毎事業年度の終了後3ヶ月以内に提出してください。
農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、「農地所有適格法人報告書」を農業委員会に提出することになっています。(農地法第6条第1項)農地所有適格法人報告書(PDF:160KB)
農地所有適格法人報告書(ワード:84KB)
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お問い合わせ
農業委員会事務局 農地農政係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0173