中小企業者の生産性向上のための「設備投資」を支援します!
更新日:2021年12月2日
先端設備等導入制度のご案内
根拠法令の移管について
令和3年6月16日付けで産業競争力強化法等の一部を改正する法律が成立・施行されたことに伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
このことに伴い、先端設備等導入計画の認定および変更認定の様式が変更されました。
計画期間の延長について
先端設備等導入制度による固定資産税の特例は、適用期限が令和5年3月末まで2年間延長されました。このことに伴い、本町では「導入促進基本計画」の計画期間について、令和3年6月14日付けで「3年間」から「5年間」(令和5年6月24日まで)に延長することで国の同意を得ています。
先端設備等導入制度の概要
生産性向上特別措置法の施行を受け、町では町内にある事業所の生産性向上に資する設備投資の促進を図るため、「導入促進基本計画」を策定しました。
この「導入促進基本計画」に基づき「先端設備等導入計画」を策定し、生産性向上のための設備投資を行う中小企業を支援します。
「先端設備等導入計画」について町から認定を受けた中小企業の方は、平成33年3月31日までに導入した設備の固定資産税課税標準額が3年間「ゼロ」になる等の特例措置を受けることができます。
なお、新型コロナウイルス感染症に係る経済対策として固定資産税の特例措置(固定資産税課税標準額が3年間「ゼロ」)の認定期間が令和4年度まで2年間延長になり、対象となる資産が追加になりました。
【庄内町導入促進基本計画(令和3年6月14日付け変更同意分)(PDF:169KB)】
主な優遇措置
【金融支援】
・低利率での融資(山形県商工業振興資金制度:地域産業振興特別資金)を受けることができます。
・山形県商工業振興資金は町の利子補給制度を活用することができます。
【税制支援】
認定を受けた先端設備等導入計画に記載された減価償却資産について、令和5年3月31日までに導入した設備の固定資産税が3年間「ゼロ」になります。
※優遇措置を受けるためには計画の認定を受ける必要があります。認定を受ける前に行った設備投資は対象になりませんのでご注意ください。
「先端設備等導入計画」を検討される方は以下の内容をご覧ください。
1.先端設備導入計画の主要件
(1)対象事業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 | 資本金の総額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下の会社 | 300人以下の会社及び個人 | |
卸売業 | 1億円以下の会社 | 100人以下の会社及び個人 | |
小売業 | 5千万円以下の会社 | 50人以下の会社及び個人 | |
サービス業 | 5千万円以下の会社 | 100人以下の会社及び個人 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業 | 3億円以下の会社 | 900人以下の会社及び個人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下の会社 | 300人以下の会社及び個人 | |
旅館業 | 5千万円以下の会社 | 200人以下の会社及び個人 |
※資本金(出資額)か従業員数のどちらかに該当すれば対象になります。
(2)契約期間 3年間、4年間又は5年間
(3)計画の目標 計画期間において直近の事業年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
【労働生産性の計算方法】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(※)で計算します。
※労働者数又は労働者数×1人あたり年就業時間です。
(4)対象設備 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物
※提出していただく計画によって労働生産性が向上することを経営革新等支援機関(金融機関、商工会等)で事前に確認する必要があります。
2.先端設備等導入計画の認定に必要な書類
(1)先端設備等導入計画に係る申請書(様式(ワード:28KB))
※記載のしかたは「先端設備等導入計画 策定の手引き」11ページから13ページをご覧ください。
(2)経営革新等支援機関による確認書(様式(ワード:25KB))
支援機関の確認はこちらでできます→中小企業庁HP【経営革新等支援機関認定一覧(外部サイト)】
(3)工業会等による証明書の写し
詳しくはこちらをご覧ください。→中小企業庁HP【工業会等による証明書について】(外部サイト)
(4)誓約書(様式(エクセル:35KB))
(5)承諾書(参考様式(ワード:14KB))
(6)直近の決算書類
(7)先端設備等に係る誓約書(建物以外)( 様式(ワード:20KB))先端設備等に係る誓約書(建物)(
様式(ワード:18KB))
※工業会等による証明書が間に合わない場合のみ必要です。
3.参考資料
中小企業庁HP経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(外部サイト)
先端設備等導入計画 策定の手引き(令和3年6月版)(外部サイト)
固定資産税の特例を受けるための要件
計画の認定を受けるための要件と固定資産の特例を受ける要件が異なっておりますのでご注意ください。
(1)対象者
資本金額1億円以下の法人又は従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたも者(大企業の子会社を除く)
(2)対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体となって効果を果たすものを除く
※自動車税が課税されない大型特殊車両も対象となります。
(3)その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
※固定資産税の特例を受けるためには、税務町民課へ償却資産申告(例年、1月)を行う必要があります。
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お問い合わせ
商工観光課 商工労働係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字三人谷地13-1
電話:0234-42-0138