このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)に係る認定手続きのご案内について

更新日:2022年12月7日

セーフティネット保証

業況が悪化し、経営の安定に支障が生じている中小企業者で、経済産業大臣の指定した業種に属する事業を営んでいる事業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、庄内町長が特定中小企業者として認定を行います。
認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。

セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定案件(自然災害等)

指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長します。
中小企業庁HPにてご確認ください。
参考:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。セーフティネット保証4号について(外部サイト)(中小企業庁ホームページ)

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 指定業種に属する事業をおこなっていること。
  • 法人の場合は登記上の所在地、個人の場合は住所地が町内であること。
  • 複数の事業を行っている場合、主たる業種(売上高がもっとも大きい業種)で申請をおこなうこと。
    その場合、主たる業種および企業全体の売上高等で減少率の基準を満たしていること。
  • 次のいずれかの要件に該当すること。
    1. 平均売上高の減少(イ)
      最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期の月売上高に比して5%以上減少していること。
    2. 原油価格等関連(ロ)
      原油価格等の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できないことから、最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める割合を上回っていること。

対象業種

業況が悪化している業種に属する事業者支援となっていることから、認定業種が指定制限されています。
業種の指定は四半期毎に見直しがおこなわれます。
中小企業庁HPにてご確認ください。
参考:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。セーフティネット保証5号の認定について(外部サイト)(中小企業庁ホームページ)

認定申請の様式

セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(ワード:19KB)

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

平均売上高の減少(イ)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)の(1)(ワード:18KB)
※1つの指定業種のみをおこなっている又は複数業種おこなっているすべての事業が指定業種に該当する場合
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)の(2)(ワード:18KB)
※兼業者で主たる事業が指定業種に該当する場合
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)の(3)(ワード:19KB)
※兼業者で1つ以上が指定業種に該当する(主たる業種を問わない)場合
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)の(4)(ワード:21KB)
※1つの指定業種のみをおこなっている又は複数業種おこなっているすべての事業が指定業種に該当する場合(コロナ特例)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)の(5)(ワード:21KB)
※兼業者で主たる事業が指定業種に該当する場合(コロナ特例)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)の(6)(ワード:21KB)
※兼業者で1つ以上が指定業種に該当する(主たる業種を問わない)場合(コロナ特例)

原油価格等関連(ロ)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)の(1)(ワード:20KB)
※1つの指定業種のみをおこなっている又は複数業種おこなっているすべての事業が指定業種に該当する場合
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)の(2)(ワード:20KB)
※兼業者で主たる事業が指定業種に該当する場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)の(3)(ワード:21KB)
※兼業者で1つ以上が指定業種に該当する(主たる業種を問わない)場合

関連リンク

お問い合わせ

商工観光課 商工労働係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字三人谷地13-1
電話:0234-42-0138

ページの先頭へ
以下フッターです。

庄内町役場(法人番号:9000020064289)

〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1 電話:0234-43-2211 FAX:0234-43-2219
窓口受付時間:月曜から金曜(祝日および12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分
Copyright (C) Shonai Town, All Rights Reserved.
フッターここまで