庄内町過疎地域持続的発展計画の策定について(令和8年3月策定)
更新日:2026年3月13日
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年度から令和12年度までの10年間の時限立法)」の施行から5年目を迎え、本町の過疎地域持続的発展計画の最終年度となっています。
過疎地域の持続的発展については、引き続き過疎対策事業債の財政上の特別措置を講じながら、総合的かつ計画的な施策を実施する必要があることから、後期計画として「庄内町過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)」を策定しましたのでお知らせいたします。
庄内町過疎地域持続的発展計画 ≪令和8年度~令和12年度≫(令和8年3月策定)(PDF:3,085KB)
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