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妊婦のための支援給付

更新日:2025年4月1日

 令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ「妊娠等包括相談支援」の充実を図るとともに、全ての妊婦さんに対し、出産・子育てに関する経済的負担の軽減を図る「妊婦のための支援給付」を組み合わせて実施します。
 庄内町では、これまでの「出産・子育て応援交付金」に代わり、「妊婦のための支援給付」として妊娠届出時と妊娠後期の2回に分けて給付します。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。妊婦のための支援給付(案内)(PDF:406KB)

事業の内容

1 相談支援

妊娠・出産・子育てに関しての疑問や不安にお応えします。
妊娠届出時:妊娠届出後、専門職による面談
妊娠8か月頃:アンケートを実施し、専門職による妊娠後期面談
出産後:こんにちは赤ちゃん訪問
上記の面談・訪問以外でも、お気軽にお問合せください。

2 対象になる方と給付内容

庄内町に住民登録があり、他の自治体で給付を受けていない方が対象となります。※転出された方は転出先の自治体にご相談ください。
 

対象者

給付額

案内の時期

申請期限

1回目

(妊婦給

付認定)

・令和7年4月1日以降に妊娠の届出をされた妊婦の方
・令和7年3月31日以前に妊娠届出済で、出産応援交付金未申請の妊婦の方
※産科医療機関で、妊娠確定診断を受けている必要があります。

5万円

妊娠届出(母子健康手帳交付)時

医師による胎児心拍の確認を行い、妊娠が確定した日から2年を経過する日まで

2回目

(胎児の数に対する給付)

妊娠32週以降の妊婦の方

胎児の数×5万円

妊娠後期面談時妊娠32週から2年を経過する日まで

※申請者・受給者は「妊婦のみ」となります。
※令和7年4月1日以降に医師による胎児心拍確認後、流産や死産等を経験された方も対象となります。胎児の数を確認するため、母子健康手帳(母子健康手帳の交付を受けていない場合は診断書等の妊娠の事実が分かるものもしくは胎児の数がわかるもの)が必要です。
※令和7年3月31日までに出生したお子さんを養育している方で、子育て応援給付金5万円の給付を受けていない方は、面談後に給付申請ができます。ご相談ください。

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こども家庭庁HP(外部サイト)

■お問い合わせ

庄内町役場子育て応援課こども家庭支援係(こども家庭センター)
山形県東田川郡庄内町余目字町132-1  電話 0234-42-0164

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窓口受付時間:月曜から金曜(祝日および12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分
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