家屋に対する課税
更新日:2024年6月19日
家屋とは
不動産登記法でいう建物と同義です。(ただし、登記されている建造物=固定資産税上の家屋ではありません。)
家屋の三要件
外気分断性
建物の内部に出入りする風雨を遮断するための屋根や周壁等があることをいい、これらによってその建物の使用目的を達成できる空間があること。
ただし、建物の使用目的や資材の耐久性などによって判断が異なる場合があります。
土地定着性
その建物が永続的にその土地に固着して使用できる状態のこと。
用途性
建物が独立してその目的とする用途を達成できうる一定の空間を確保していること。
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
- 再建築価格 ・・・ 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率 ・・・ 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。(直近では平成30年度に評価替えが行なわれています。)
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
(再建築価格 ・・・ 基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率)
ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、 引き上げられることなく、前年度の評価額に据え置かれます。
課税標準額および税額
家屋は、原則として価格(評価額)が課税標準額になりますので、それに税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.25%)を乗じて税額を求めます。
課税標準額(価格) × 税率 = 税額
免税点
課税標準額が20万円(免税点)未満である場合は、課税されません。
家屋の免税点 : 20万円
新築住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
適用対象
- 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積要件 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
- 一般住宅分 ・・・ 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
- 長期優良住宅分 ・・・ 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
お願い
家屋の取り壊しや新増築があった場合は、速やかにご連絡ください。
関連リンク
建物を取り壊したら届け出を
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度について
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について
省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度について
関連ファイル
お問い合わせ
税務町民課 資産税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0139