耐震改修に係る固定資産税の減額制度について
更新日:2024年6月19日
新耐震基準となる前に建築された住宅について、令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した場合、当該住宅にかかる固定資産税が減額されます。
減額される要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
- 平成18年1月1日(認定長期優良住宅の場合は平成29年4月1日)から令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修工事が行われたものであること
- 耐震改修工事に50万円を超える費用を要したものであること
- 認定長期優良住宅の場合は、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から適用されます。(改修工事完了の年により減額される期間が異なります)
減額される床面積および税額
- 1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限る)まで
- 当該住宅にかかる固定資産税の2分の1(長期認定優良住宅の場合は3分の2)の額が減額されます
- 都市計画税は対象外です
手続き
改修工事の完了後、3ヶ月以内に次の書類を提出してください。
- 耐震改修に係る固定資産税減額申告書
- 耐震基準適合工事であることの証明書(増改築工事等証明書)
- 認定長期優良住宅であることを証する書類(認定長期優良住宅の場合のみ)
- 改修工事に要した費用を証する書類(領収書等)
関連リンク
関連ファイル
(様式第48号)耐震改修に係る固定資産税減額申告書(ワード:22KB)
増改築工事等証明書(ワード:408KB)
お問い合わせ
税務町民課 資産税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0139