このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

固定資産税・都市計画税とは

更新日:2020年3月12日

固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有されている人から、その資産価格に応じて納めていただく税金です。

都市計画税

 都市計画税は、道路、公園、下水道等の都市計画施設の建設・整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画区域内に所在する土地・家屋を所有されている人から、その資産価格に応じ固定資産税と併せて納めていただく税金です。(農業振興地域整備計画により設定した農用地を除きます。)

納税義務者(固定資産税を納める人 )

 納税義務者は、毎年1月1日現在、町内に固定資産を所有されている方で、具体的には次のような人です。

  • 土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人(償却資産は都市計画税の対象にはなりません。)

※所有者として登記(登録)されている人が、1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在に、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。相続人が複数の場合はその固定資産は相続人の共有になり連帯納税義務が発生します。

固定資産の評価

  固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、これをもとに課税標準額を算定します。
 土地と家屋の価格については、3年に一度の「評価替え」で価格の見直しを行うこととされています。ただし、土地価格については、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行う場合があります。
 償却資産については、所有者から資産の状況を毎年申告していただき、これに基づいてその価格を決定します。

税額の算定

固定資産税=固定資産税課税標準額×税率(1.4%)
都市計画税=都市計画税課税標準額×税率(0.25%)
※それぞれの課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)ですが、住宅用地のように特例措置が適用される場合等は、それらの措置を適用した後の額が課税標準額となります。

免税点

 町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税および都市計画税は課税されません。(固定資産税が免税点未満の場合は都市計画税はかかりません。)

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

納期

  • 第1期:5月
  • 第2期:7月
  • 第3期:12月
  • 第4期:翌年2月

関連リンク

お問い合わせ

税務町民課 資産税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0139

ページの先頭へ
以下フッターです。

庄内町役場(法人番号:9000020064289)

〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1 電話:0234-43-2211 FAX:0234-43-2219
窓口受付時間:月曜から金曜(祝日および12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分
Copyright (C) Shonai Town, All Rights Reserved.
フッターここまで