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固定資産税・都市計画税の災害による減免制度について

更新日:2024年8月16日

震災、風水害、火災その他これに類する災害により、その資産に重大な被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免する制度が設けられています。

土地

農地又は宅地が流出、水没、崩壊等により、作付け不能又は使用不能となった場合で、次のいずれかに該当するとき。

土地の減免対象
減免の要件 減免の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき。 全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。 10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。 10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。 10分の4

家屋

災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき。

家屋の減免対象
減免の要件 減免の割合
全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 全部

主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上
の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的に著しく損じた場合で、当該
家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

内壁、畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理または取替を必要とする場合で、
当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

償却資産

災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき。

償却資産の減免対象
区分 減免の要件 減免の割合

船舶以外の
償却資産

全焼、全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は修復不能
のとき。

全部

主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の
10の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

主要構造部以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該
償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

主要構造部以外の部分が損傷し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却
資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4
船舶 船舶が沈没又は座礁、大破、船を放棄したとき。 全部

船体、機関部が損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分
の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

船体、機関部が損傷し、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値
を減じたとき。

10分の6

船体が損傷し、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じた
とき。

10分の4

制度や申請については、お問い合わせ先までご連絡ください。

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お問い合わせ

税務町民課 資産税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0139

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