災害により被害を受けられた方に対する固定資産税及び都市計画税の減免について
更新日:2025年7月18日
災害により被害を受けられた方に対して、被災した土地、家屋及び償却資産の固定資産税及び都市計画税の減免の制度を次のとおり設けています。
1 災害発生日による減免対象税額について
災害発生日 | 減免対象税額 |
4月1日から12月31日 | 災害発生日以後に納期限が到来する当該年度分 |
1月1日から |
当該年度の第4期分及び翌年度の第1期分 |
第4期分の納期限日から 3月31日 |
翌年度の第1期分及び第2期分 ただし、損害の程度が「全壊」または「全焼」の家屋は翌年度の全期分 |
2 損害の程度による減免率について
(1)土地
損害の程度 | 減免率 | |
被害面積が当該土地の面積の | 80%以上 | 100% |
60%以上 | 80% | |
40%以上 | 60% | |
20%以上 | 40% |
※地盤の隆起、陥没、土砂等の堆積または流出等により、土地そのものが本来の用に供し得なくなった場合に減免の対象となるため、農地については、浸水による作物の被害のみの場合は対象外となります。
(2)家屋
損害の程度(判定基準) | 減免率 |
原形をとどめない(復旧不能の)とき、または、罹災証明書の損害の程度が「全壊」のとき | 100% |
60%以上の価値を減じたとき、または、罹災証明書の損害の程度が「大規模半壊」のとき | 80% |
40%以上の価値を減じたとき、または、罹災証明書の損害の程度が「中規模半壊」か「半壊」のとき | 60% |
20%以上の価値を減じたとき、または、罹災証明書の損害の程度が「準半壊」のとき | 40% |
(3)償却資産
各資産の状態から損害の程度を算出し、家屋に準じた減免率とする。
3 減免の申請に関する流れについて
減免の申請に関する流れについては、下に添付してあるチラシの裏面をご参照ください。
固定資産税及び都市計画税の減免について(PDF:277KB)
※申請の際にご使用ください。
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お問い合わせ
税務町民課 資産税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0139