固定資産税・都市計画税の災害による減免制度について
更新日:2024年8月16日
震災、風水害、火災その他これに類する災害により、その資産に重大な被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免する制度が設けられています。
土地
農地又は宅地が流出、水没、崩壊等により、作付け不能又は使用不能となった場合で、次のいずれかに該当するとき。
減免の要件 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。 | 10分の4 |
家屋
災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき。
減免の要件 | 減免の割合 |
全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上 |
10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的に著しく損じた場合で、当該 |
10分の6 |
内壁、畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理または取替を必要とする場合で、 |
10分の4 |
償却資産
災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき。
区分 | 減免の要件 | 減免の割合 |
船舶以外の |
全焼、全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は修復不能 |
全部 |
主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の |
10分の8 | |
主要構造部以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該 |
10分の6 | |
主要構造部以外の部分が損傷し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却 |
10分の4 | |
船舶 | 船舶が沈没又は座礁、大破、船を放棄したとき。 | 全部 |
船体、機関部が損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分 |
10分の8 | |
船体、機関部が損傷し、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値 |
10分の6 | |
船体が損傷し、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じた |
10分の4 |
制度や申請については、お問い合わせ先までご連絡ください。
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お問い合わせ
税務町民課 資産税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0139