地方税法第422条の3の規定による通知書について
更新日:2024年6月19日
地方税法第422条の3の規定による通知書とは
相続等の所有権移転登記の登録免許税算定のため法務局に提出する通知書です。
下記通知書に必要事項を記載して提出ください。手数料は無料で交付します。
申請窓口
○受付窓口 役場本庁舎A棟1階 税務町民課資産税係
○受付時間 午前8時30分 から 午後5時15分まで(土、日、祝日、年末・年始を除く)
申請にお持ちいただくもの
○地方税法第422条の3の規定による通知書
通知書の様式は、下記リンクによりダウンロードできます。
地方税法第422条の3の規定による通知書(エクセル:14KB)
地方税法第422条の3の規定による通知書(PDF:74KB)
郵送請求について
郵送請求についても対応しています。
郵送請求をされる場合は、下記のものを同封してお送りください。
(1)地方税法第422条の3の規定による通知書(記入したもの)
(2)返信用封筒(送り先を記入し、切手を貼付したもの)
送り先
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132番地1
庄内町役場 税務町民課 資産税係 宛
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お問い合わせ
税務町民課 資産税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0139