令和8年度以降の個人住民税から適用される税制改正について
更新日:2025年11月19日
令和8年度以降に適用される個人住民税の税制改正は次のとおりです。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の場合の給与所得控除額が最大10万円引き上げられます。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| ~ 162万円5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万円5千円超 ~ 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 ~ 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 ~ 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円(※) | |
| 360万円超 ~ 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円(※) | |
| 660万円超 ~ 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円(※) | |
| 850万円超 ~ | 195万円(※) | |
※ 収入金額190万円超の場合、改正はありません。
特定親族特別控除の創設
従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額から63万円を控除することとされていましたが、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、合計所得金額に応じて控除が受けられる仕組みが創設されます。
扶養親族の合計所得金額 |
納税義務者の控除額 |
|---|---|
| 58万円超 ~ 85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 ~ 90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 ~ 95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 ~ 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 ~ 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 ~ 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 ~ 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 ~ 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 ~ 123万円以下 | 3万円 |
各種扶養控除などに係る所得要件・控除額の引き上げ
給与所得控除の見直しにより、各種扶養控除に係る所得要件・控除額が引き上げられました。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額など | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額など | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 48万円 | 58万円 |
基礎控除の見直し(所得税のみ)
令和7年度以降の所得税において、基礎控除の見直しが行われました。
詳細は、
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁(外部サイト)をご確認ください。
関連リンク
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁ホームページ)(外部サイト)
令和7年度税制改正財務省作成リーフレット(PDF:4,604KB)- 町民税・県民税のあらまし(町ホームページ)
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お問い合わせ
税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143
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