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令和8年度以降の個人住民税から適用される税制改正について

更新日:2025年11月19日

令和8年度以降に適用される個人住民税の税制改正は次のとおりです。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の場合の給与所得控除額が最大10万円引き上げられます。

給与所得控除 改正前と改正後の比較
給与の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
~ 162万円5千円以下 65万円 55万円
162万円5千円超 ~ 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 ~ 190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超 ~ 360万円以下 収入金額×30%+8万円(※)
360万円超 ~ 660万円以下 収入金額×20%+44万円(※)
660万円超 ~ 850万円以下 収入金額×10%+110万円(※)
850万円超 ~ 195万円(※)

※ 収入金額190万円超の場合、改正はありません。

特定親族特別控除の創設

従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額から63万円を控除することとされていましたが、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、合計所得金額に応じて控除が受けられる仕組みが創設されます。

特定親族特別控除額

扶養親族の合計所得金額

納税義務者の控除額
58万円超 ~ 85万円以下 63万円
85万円超 ~ 90万円以下

61万円

90万円超 ~ 95万円以下  51万円
95万円超 ~ 100万円以下 41万円
100万円超 ~ 105万円以下 31万円
105万円超 ~ 110万円以下 21万円
110万円超 ~ 115万円以下 11万円
115万円超 ~ 120万円以下 6万円
120万円超 ~ 123万円以下 3万円

各種扶養控除などに係る所得要件・控除額の引き上げ

給与所得控除の見直しにより、各種扶養控除に係る所得要件・控除額が引き上げられました。

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額など 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額など 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 48万円 58万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 48万円 58万円

基礎控除の見直し(所得税のみ)

令和7年度以降の所得税において、基礎控除の見直しが行われました。
詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁(外部サイト)をご確認ください。

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お問い合わせ

税務町民課 住民税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0143

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