国民年金保険料の納付猶予制度
更新日:2024年6月28日
保険料納付猶予制度について
50歳未満の方(学生を除く)で、被保険者本人・配偶者の所得(申請年度の前年所得)が一定額以下の場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
申請できる期間
令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月分)の納付猶予申請の受付を7月1日から開始します。
過去分については、申請日より2年1か月前まで遡って申請することができます。
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12か月間となりますので、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。
過去分:令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)
令和5年度分(令和5年7月~令和6年6月)
申請方法
オンラインで申請
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからお手続できます。
※「マイナンバーカード」とマイナンバーカードを受け取った際に設定したパスワード(利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)および券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁))をご準備ください。
※マイナポータルにアクセスし、利用者登録の手続きを行ってください。
役場で申請
以下のものを持参し、税務町民課町民係または立川総合支所総合支所係へ「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。なお、申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。
【お持ちいただくもの】
・本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード等)
(注)本人以外の方が申請する場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
・基礎年金番号(またはマイナンバー)の分かるもの (年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書、マイナンバーカード等)
雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合
雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーを添付してください。
公務員の方は退職辞令を添付してください。
事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方が失業等による申請を行う場合
次のいずれかのコピーを添付してください。
(1)総合支援資金の貸付決定通知書のコピーおよびその申請をした時の添付書類のコピー
(2)履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
(3)税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書のコピー
(4)保健所への廃止届出書(控)または廃止届証明書
(5)その他、公的機関が交付する証明書等であって、失業の事実が確認できる書類
お問い合わせ
税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133