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退職したときの手続き

更新日:2024年6月28日

60歳未満の方

厚生年金に加入していた方が60歳未満で退職した場合、国民年金第1号被保険者へ切替の届出が必要となります。
スマートフォンやパソコンで「マイナポータル」からお手続いただくか、下記の書類を持参のうえ、税務町民課町民係もしくは立川総合支所総合支所係でお手続きをお願いします。
ただし、退職して配偶者の被扶養者(第3号被保険者)となる場合は、配偶者の勤務先を通じて年金事務所へお手続きが必要になります。詳細については、配偶者の勤務先へご確認くださいますようお願いします。

【お持ちいただくもの】

  • 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 退職日を確認できる書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知(全件版)、社会保険資格喪失証明書、退職辞令など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

60歳以上65歳未満の方

厚生年金に加入していた方が60歳以降に退職した場合、原則として国民年金第1号被保険者へ切替の届出は不要です。
ただし、国民年金の納付済期間が480月(40年)に達していない場合は、65歳もしくは納付済期間が480月に到達するまで、国民年金に任意加入することができます。
任意加入を希望される場合、スマートフォンやパソコンで「マイナポータル」からお手続いただくか、下記の書類を持参のうえ、税務町民課町民係もしくは立川総合支所総合支所係でお手続きをお願いします。

【お持ちいただくもの】

  • 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 退職日を確認できる書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知(全件版)、社会保険資格喪失証明書、退職辞令など)
  • 金融機関通帳(口座振替設定用)
  • 金融機関届出印
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

65歳以上70歳未満の方

厚生年金保険等に加入していた65歳以上70歳未満の方が退職された場合で、加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない場合、昭和40(1965)年4月1日以前に生まれた人については、65歳以上70歳未満の期間においても任意加入することができます。
加入を希望される場合は、スマートフォンやパソコンで「マイナポータル」からお手続いただくか、下記の書類を持参のうえ、税務町民課町民係もしくは立川総合支所総合支所係でお手続きをお願いします。

【お持ちいただくもの】

  • 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 退職日を確認できる書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知(全件版)、社会保険資格喪失証明書、退職辞令など)
  • 金融機関通帳(口座振替設定用)
  • 金融機関届出印
  • 戸籍謄本(発行年月日から6カ月以内のもの。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。合算対象期間(外部サイト)を確認するために必要です)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

お問い合わせ

税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133

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