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年金を受けている方が亡くなったときの手続き

更新日:2024年6月28日

年金を受けている人が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要となります。

死亡日以降は口座に年金が振り込まれないように、金融機関に連絡する事により、返金の手続きが不要となります
(死亡日以降に入金された年金は数か月後に返金を求める連絡が届く場合があります)

・年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた3親等内の親族は「未支給年金・未支払給付金請求書」を年金事務所に提出することで、亡くなった月分までの年金を本人の代わりに受け取ることができます。(請求の時効は5年間)

手続き先

鶴岡年金事務所
※年金相談は予約制となります。

事前にお読みください

予約

ねんきんダイヤル:0570‐05‐4890
鶴岡年金事務所 電話:23‐5040 ※予約受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで

相談時間

月曜日(休日の場合は火曜日) 午前9時から午後6時まで
火曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで
第2土曜日(完全予約制) 午前10時から午後3時まで

お問い合わせ

税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133

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