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土地・家屋の所有者が亡くなられた場合の手続きについて(現所有者申告)

更新日:2026年6月29日

固定資産税・都市計画税に関する手続き

登記簿上の所有者が亡くなられた場合、法務局への相続登記の手続きと併せて、現所有者(相続人等)の申告が必要ですので申告書をご提出ください。

不動産登記簿の名義変更について

  • 山形地方法務局酒田支局にて相続登記の手続きをしていただきますようお願いします。
  • 相続登記が完了すると、登記内容が役場へ通知され、手続きが完了した翌年から課税台帳上の所有者が変更されます。

登記されていない家屋がある場合

登記されていない家屋については、相続登記をしても登記内容が課税台帳に反映されません。
別途、庄内町役場 税務町民課 資産税係へ未登記家屋の「固定資産所有者変更届出書」をご提出ください。
詳しくは家屋担当までお問い合わせください。

相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
※正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。(不動産登記法第164条第1項)
※令和6年4月1日より前に相続した未登記の不動産については、令和9年3月31日までに(不動産を相続したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内に)相続登記をしていただければ問題ありません。

現所有者の申告について

地方税法改正を受けて、固定資産の現所有者に関する申告が義務化されました。(庄内町税条例第74条の3)
土地又は家屋の登記簿上の所有者が亡くなられた場合、現所有者であると知った日から3か月以内に固定資産現所有者申告書の提出が必要です。
※「現所有者」とは、法定相続人(亡くなられた方の配偶者、子等)や、遺産分割・遺言により土地・家屋を所有することとなった方です。
※この申告により、登記簿上の所有者が変更されることはありません。

申告方法等

「固定資産現所有者申告書」を庄内町役場 税務町民課 資産税係宛てご提出ください。
郵送での提出も可能です。なお、郵送で提出される場合は連絡先を記載願います。
(記載内容の確認のため、担当より連絡させていただく場合があります)

提出方法提出していただくものその他
窓口に持参・固定資産現所有者申告書

窓口にて個人番号を確認させていただきますので
マイナンバーカード又は通知カードをお持ちください。

郵送

・固定資産現所有者申告書
・個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード両面の写し、通知カードの写し等)

・送付先住所
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132番地1
庄内町役場 税務町民課 資産税係 宛て


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お問い合わせ

税務町民課 資産税係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0139、0141(直通)

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