議会の取り組み
更新日:2024年7月1日
議会活性化への取り組み
1 議会基本条例の制定(平成20年3月制定)
地方分権の時代を迎え、議会は町民の負託に応え、町民福祉の向上と町政の発展に寄与することが求められている。二元代表制のもと、議会、議員の活動原則および責務等を定め、議会としての役割を明らかにし、町民に信頼され、より存在感のある議会を築くため議会基本条例を平成20年3月に制定した。
条例の内容は、理念(指針)を中心とした8条構成で、必要最小限に留めている。なお、細部については、議会会議規則および議会運営規程に定めている。
2 議会議員政治倫理条例の制定(平成24年6月制定、平成27年3月改正)
議会基本条例の理念に基づき、町民の代表として議員活動を行う際に遵守すべき行動基準等を定め、議員としての倫理観と役割を自覚するとともに説明責任を果たすことにより、公正で開かれた議会を築くため、議会議員政治倫理条例を平成24年6月に制定し、平成27年3月に改正した。
条例の内容は、議員の責務、政治倫理基準、議会議員政治倫理審査会の設置、審査結果の措置および公表の他、町から活動・運営に対し補助・助成を受けている団体の代表に就任しないよう努めることなどを定めている。
3 庄内町議会ハラスメント防止条例の制定(令和6年6月制定)
庄内町議会は、全ての職員及び議員が個人としての尊厳を尊重され、安全に働くことができる環境を確立することで、職員と議員がその役割を十分発揮し、議員によるハラスメントを未然に防止し、根絶することで、町民から信頼される議会の実現に資することを決意し、庄内町議会ハラスメント防止条例を令和6年6月に制定した。
条例の内容は、議長・議員の責務、相談窓口の設置、相談者に対する対応、調定、第三者委員会の設置、審査結果の措置及び公表、被害者の救済、被害者のプライバシー保護など14条で構成されている。庄内町議会ハラスメント防止条例の参照(PDF:173KB)
庄内町議会ハラスメント事実把握要綱の参照(PDF:127KB)
庄内町議会ハラスメント条例逐条解説の参照(PDF:428KB)
ハラスメントアンケート結果(PDF:478KB)
4 町の「基本構想および基本計画」を議決事件に追加(平成13年3月制定、平成23年9月改正)
平成13年に町の「基本計画」を議決事件に追加したが、平成23年の地方自治法の一部改正において、「市町村の基本構想の策定」の義務付けが廃止されたことに伴い、「基本構想」も議会の議決に付すべき事件として条例を平成23年9月に改正した。
議会の議決すべき事件を定める条例の参照
5 議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例の制定(平成15年3月制定)
庄内町議会の議決に付すべき契約および財産の取得又は処分に関する条例では、「地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。」と規定されているが、より契約の透明性を高めるため、予定価格1,000万円以上の工事又は製造の請負契約についても、契約締結の次の会議において議会に報告することとしている。
議会の議決すべき事件以外の契約の透明性を高めるための条例の参照
6 議員の執行部付属機関からの引き揚げ
以前は、議員が首長の付属機関である各種の審議会や委員会へ参画する慣行があったが、同僚議員が参画していることにより遠慮が働き、議会での審議の際に議論しにくいという弊害を生んでいた。
そのため、旧余目町議会では平成9年9月定例会から、それぞれの任期切れを待って審議会や委員会から順次引き揚げを行った。ただし、そのことにより、情報や資料の入手が困難とならないよう、また、議員個々の活動が停滞することのないよう、常任委員会の所管事務調査への取り組みを強化することとした。
(議会運営規程第27条に規定)
参考:自治日報 平成26年1月24日 地方議会日誌 審議会の委員と議員(元全国都道府県議会議長会議事調査部長 野村 稔氏)から抜粋
審議会は、長の知恵袋であるから、議員が審議会の委員に就任するのは、長と議会の関係つまり二元代表制に反する。審議会の委員になったら、審議会の答申に基づいて提案される議案に対して反対できなくなるだろう。
二元代表制からすると、議員は長の政策案づくりに知恵を出すのでなく、長が議会に提出した議案のぜひを論ずる立場にある。住民の立場から議員としての職務、使命等を発揮することが要請されている。
7 委員会等の機能強化
(1)閉会中の所管事務調査
常任委員会の開催回数は、会期中8回、閉会中に22回をめどとし、年間30回を原則として開催している。
参考:自治日報 平成25年1月25日 地方議会日誌 所管事務調査(元全国都道府県議会議長会議事調査部長 野村 稔氏)から抜粋
常任委員会は、所管で問題となっている事項、将来問題になる事項、住民から要請のある事項を特定して調査すれば、調査事項についての現状、問題点、当該団体の対策が明らかになる。必要により調査結果を本会議で委員長が報告し、住民にPRする。
委員会が付託議案中心に活動すると、ほとんどが原案可決なので、委員会独自の活動が住民に見えない。所管事務調査の結果は委員会の主体的な成果であるから、活動が住民に見えるので、積極的に行うことが必要だ。
(2) 常任委員会の調査報告
常任委員会の調査報告は、執行部への「提言・提案」とし、定例会前の全員協議会において、全議員が共通認識に立てるよう協議している。そのうえで、本会議での委員長報告は、中間報告においては「現況と課題」について、本報告では「意見」についての建設的な意見にとどめることとしている。
(平成23年11月11日開催の全員協議会で常任委員会所管事務調査に関する基本的申し合わせとして確認。平成24年5月2日開催の全員協議会で全員協議会後に各常任委員会を開催し、最終的な整理をしている)
(3) 常任委員会調査報告の検証
常任委員会の調査報告に対する当局の取り組み状況について、平成20年6月定例会から検証を行っている。
(4) 常任委員会の視察調査費
閉会中の所管事務調査に係る視察調査費は、委員1人当り1期4年間50万円を超えない額としている。(毎年12万5千円)
(5) 議会運営委員会、議会広報常任委員会の視察調査費
委員1人当り年間6万円を超えない額としている。
8 定例会の検証
議会活性化および適正な議会運営に資するため、平成20年6月から、定例会終了後に議会運営委員会を開催し、会期日程・発言内容・議事進行等について検証を行っている。改善点については議会運営委員会に諮り、全員協議会で協議している。
また、平成22年9月定例会から検証事項に基づき、当局への申し入れも行っている。
9 質問質疑は議員の義務
議会活性化の基本は議員の資質向上であり、議員個々が政策や議案に対して常に質問質疑を行い、考え方を質す姿勢が必要とされる。
質問質疑を行うことで、議員は自らの見識を高め、執行機関は答弁に際しさらに幅広く熟考を重ねることから、双方の意識向上が図られ、結果として町政の活性化につながるものである。
これらのことから、質問質疑は議員の権利であるとともに義務であると言える。ただし、質問質疑に際しては、地元の陳情に終始したり、首長へのお願いやお礼言上の場になったりすることなどがないよう、毎定例会後に検証を行い、質問質疑の質の向上を図っている。
10 自由討議と反問権の付与
議会基本条例の理念に基づき、平成23年9月定例会において、委員会条例、会議規則および運営規程に議員間の自由討議についての規定を追加するとともに、議員の一般質問および質疑に対して、論点や争点が明確になるよう、町長や町職員等の執行機関に反問権を付与している。
11 全員協議会を「協議又は調整を行うための場」として位置付け
平成20年の地方自治法の一部改正において、「協議又は調整を行うための場」を設けることが可能になったことに伴い、全員協議会を正規の会議として位置付け、議案の審査および議会運営の充実を図るため、平成24年3月定例会において、会議規則および運営規程を改正した。
12 対面での一般質問席の設置
馬蹄式の議員席の中央に一般質問席を置き、執行機関と対面する形にしている。
13 一部事務組合等への対応強化
(1)組合議会
組合議会(酒田地区広域行政組合、庄内広域行政組合)議員は、全員協議会で組合議会の概要を報告することとしている。
(2)町の審議会等
町の審議会等については、本会議(議案、一般質問)で質すこととしている。
14 政務活動費への対応
政務活動費は支給していない。
「町民に開かれた議会」への取り組み
1 議会の情報公開
町の情報公開条例において、議会もその対象としている。また、議会では、秘密会以外の会議は委員会も含めすべて公開することとしており、情報公開に耐え得る議会運営に努めるとともに、常に町民の衆目を集めていることを自覚した議員活動を目指している。
2 議事日程予定や一般質問内容の町民への事前周知
議事日程予定や一般質問の内容を町民へ事前に周知するため、平成11年9月定例会から、「定例会のご案内」を作成し、各公共施設、金融機関等の窓口への配置および全集落(115集落)への回覧をお願いしている。また、ホームページにも掲載している。
定例会のご案内については下記をご参照ください。
3 議会広報紙の発行
- (1) 名称
- 「こんにちは 庄内町議会です」
- (2) 編集
- 議会広報常任委員会(委員6人)
- (3) 創刊号発行
- 平成17年7月20日
(旧余目町議会は昭和48年4月より、旧立川町議会は昭和54年1月より発行) - (4) 発行回数および時期
- 定例会ごと年4回、定例会終了後おおむね30日以内に発行
- (5) 発行部数および配布
- 7,150部、町内全戸、公共施設等(ホームページにも掲載)
- (6) 町村議会広報コンクール受賞歴
全国コンクール | 山形県コンクール | |||||||
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年度 | 議会 | 号数 | 賞 | 年度 | 議会 | 号数 | 賞 | |
平成7年度 | 余目町 | 93号 | 入選 | 平成7年度 | 余目町 | 93号 | 優秀賞 | |
平成10年度 | 余目町 | 105号 | 奨励賞 | 平成8年度 | 余目町 | 100号 | 特選 | |
平成11年度 | 余目町 | 111号 | 入選2位 | 平成12年度 | 余目町 | 117号 | 特選 | |
平成13年度 | 余目町 | 119号 | 奨励賞 | 平成16年度 | 余目町 | 135号 | 入選 | |
平成16年度 | 余目町 | 134号 | 奨励賞 | - | - | - | - | |
平成24年度 | 庄内町 | 31号 | 最優秀賞 | 平成19年度 | 庄内町 | 9号 | 入選 | |
平成25年度 | 庄内町 | 35号 | 優秀賞(第4位) | 平成20年度 | 庄内町 | 14号 | 入選 | |
平成21年度 | 庄内町 | 19号 | 特選 | |||||
平成26年度 | 庄内町 | 39号 | 優良賞(第5位) | 平成25年度 | 庄内町 | 35号 | 特選 | |
平成29年度 | 庄内町 | 52号 | 特選 | |||||
令和3年度 | 庄内町 | 67号 | 入選 | |||||
令和4年度 | 庄内町 | 72号 | 入選 |
山形県コンクールで特選を受賞したときは、翌年から3年間は出品不可となっている。
- (7) 編集方法等
- ア 定例会終了後、委員会を開催し、記事の内容、写真、ページ数、レイアウト等を検討し発行月日を決定する。
イ 一般質問は1議員1問とし、定例会最終日までに質問内容を200字以内にまとめて事務局に提出する。(答弁は事務局で200字以内にまとめる。)
ウ 予算・決算特別委員会は1議員一般会計、企業会計を含む各特別会計それぞれ2問以内とし、質疑、答弁を含めて200字以内にまとめて事務局に提出する。
エ 各常任委員会の提言事項は、随時掲載する。
オ 行政報告および全員協議会の内容は、概要として掲載する。
議会広報については下記をご参照ください。
4 議会ホームページ
主な内容
(1) 定例会のお知らせ
(2) 議会広報
(3) 常任委員会報告書
(4) 会議録検索(平成15年度からデータベース化)
(5) 録画映像検索(平成20年3月定例会から)
5 インターネットによる議会中継
本会議、予算・決算特別委員会の映像を、平成13年3月定例会から庁舎ロビー、学区公民館、図書館に配信し、各公共施設のモニターテレビで町民が自由に視聴できるようになった。
全町への光ファイバの敷設(地域情報通信基盤整備推進事業)に伴い、平成20年3月定例会からは、各家庭でもインターネットで議会中継が視聴できるようになった。
また、中継システムの更新に伴い、平成26年12月定例会から、パソコンだけでなくスマートフォン・タブレットパソコンでも議会中継が視聴できるようになった。
議会中継については下記をご参照ください。
6 町民と語る会の開催
議会活動状況や課題の取り組み状況等について説明責任を果たすとともに、議会活動に対する意見、町政に対する提言等を聴き、町民に開かれた議会および積極的な町民参加を推進することを目指し、平成21年度から町内7学区等で開催している。
(平成25年度に名称を「議会報告会」から「町民と語る会」に変更)
開催状況、報告書については下記をご参照ください。
7 体に不自由な傍聴者にやさしい環境の整備
(1) ワイヤレス受信機の貸出
(2) 要約筆記の実施(12月定例会)
平成23年6月から平成29年6月までは、6月と12月の年2回実施してきたが、平成30年からは年1回の実施としている。
8 声の議会広報の発行
目の不自由な方のために、議会広報をテープに録音した「声の議会広報」を平成23年4月20日号(No.27)から発行している。
9 表決の氏名公表基準の設定
議員個々の政治的姿勢を明らかにするために、一部案件については、賛否を表明した議員の氏名を公表することとして、その基準を議会運営規程に設定した。
10 議会傍聴アンケートの実施
議会傍聴者にアンケートを実施し、議会運営に反映させている。
「議会運営の効率化」への取り組み
1 予算・決算特別委員会での前日通告
質問内容を前々日午後5時までの通告制にすることにより、担当課で答弁書作成等の準備ができ、質疑が効率的に行われるようになった。
2 会議時間の見直し
令和元年4月から、会議時間を午後5時までとし、会期日程を短縮できるようになった。
3 一般質問での資料請求
令和2年3月定例会から、一般質問に必要な資料を通告書とともに請求することにより、質疑が効率的に行われるようになった。
4 一般質問での議事説明の対応
従来は、一般質問で課長とともに課長補佐・係長も議事説明員として出席していたが、令和2年3月定例会から、職務専念のため課長のみの対応とした。
5 パソコンの活用
効率的で迅速な議会その他の会議に資するとともに、ペーパーレス化及び情報の共有化を図るため、令和2年12月21日付けで「庄内町議会パーソナル・コンピュータ貸与規程」を定め、全議員がパソコンを活用できるようにした。
(1) オンラインによる情報収集の効率化、電子メールによる迅速な情報伝達・情報共有化
(2) ペーパーレスによる経費削減
6 パソコンの利活用の検証
令和2年9月にパソコンが貸与され、庄内町議会オンライン委員会開催要綱、庄内町議会パーソナル・コンピューター貸与規程を策定し、それぞれの委員会でパソコンの活用を進めてきた。ペーパーレス化については、1年の猶予期間を経て、令和3年9月定例会で初めて議会・当局双方ペーパーレス会議が行われた。これまでの経過を踏まえ、パソコン利活用について検証することとした。
(1) 検証の方法(アンケートによる調査)
ア 使用するためにどのような取り組みをしましたか。
イ この間、どのようなことに使用しましたか。
ウ どの程度使用できるようになりましたか。
エ その結果、感じたメリット・デメリットは?
オ 今後、改善すべき点や不足している点などを教えてください。
カ その他
(2) 検証の結果
各常任委員会で取りまとめた
(3) 結果を受けての対応
3月定例会までに早急に行わなければならない研修会を3回実施した。
○1回目
期日:令和4年1月20日
研修内容:・ファイルの保存方法 ・メールの送受信方法 ・ギガドライブの操作方法
○2回目
期日:令和4年1月27日
研修内容:・ギガドライブの操作方法 ・PDFデータの操作方法
○3回目
期日:令和4年2月18日
研修内容:・常任委員会調査報告書様式作成方法
「議員なり手不足解消」のための取り組み
1 定例会での独自の参考人招致
庄内町議会独自の参考人招致は、当時の議会運営委員会で「町民に開かれた議会」の取り組みとして、それぞれの分野で活躍する町民の情報を得るための機会を設けることを模索し、検討を行っていた。
その後、平成30年の庄内町議会議員選挙で定数割れとなったことから、前記の目的に議員なり手不足解消の取り組みとしての目的を追加し、定例会の予算・決算特別委員会において本町独自の参考人招致を実施することとした。その内容は、それぞれの分野で活躍している町民の町政に対する評価や考え方を予算・決算審査に生かすとともに、町民に議会を疑似体験していただくこととした。
なお、この名称は、硬くて紛らわしいとの意見があり、令和5年度決算特別委員会から、名称を「参考人の意見を聴く会」と改名することとした。
また、専門的知見を有する町民や有識者を招く参考人招致は各常任委員会等で実施している。
2 町民を交えた検討会議の開催
庄内町議会議員のなり手不足解消に向け、議会議員のあり方、課題等について意見を聴取し検討するため、庄内町議会議員なり手不足解消検討会議を設置し、公募等の町民の方々と対等に協議する検討会議を立ち上げた。
ア 設置期間
令和元年10月30日~令和2年5月13日
イ 開催状況
令和元年10月30日 第1回検討会議(キックオフイベント終了後・響ホール)
令和元年11月25日 第2回検討会議
令和元年12月23日 第3回検討会議
令和2年1月22日 第4回検討会議
令和2年2月6日 第5回検討会議
令和2年2月19日 第6回検討会議(経過報告会終了後:響ホール)
令和2年3月17日 第7回検討会議
令和2年3月30日 第8回検討会議
令和2年4月24日 第9回検討会議
令和2年5月13日 第10回検討会議
(ア) キックオフイベント(令和元年10月30日 庄内町響ホール 小ホール)
検討会議開催に先立ち、検討会議アドバイザーである東北公益文科大学公益学部小野英一准教授、新潟県立大学国際地域学部田口一博准教授の両氏より「キックオフイベント」として、議会と住民参加、なり手問題の検討の方向について、それぞれ異なった角度から議員なり手不足解消についての考え方を提案いただき、町民の意見を聴き話し合った。
(イ) 議員なり手不足/一緒に考えてみませんか:経過報告会(令和2年2月19日 庄内町響ホール 小ホール)
検討会議において「自分が立候補するとしたら」というテーマで、2班に分かれワークショップを行い、そこで話し合われた内容を、町民代表の委員が発表。その後、参加した町民と、議員になりたいと思える環境の構築に向けて活発な議論を交わした。
詳細については以下をご覧ください
3 全国町村議会議長会 町村議会表彰受賞
「1 定例会での独自の参考人招致」並びに「2 町民を交えた検討会議の開催の取り組み」の取り組みが、「議員なり手不足に真摯に向き合いその対策を講じた議会等」として評価され受賞に至った。
4 女性模擬議会の開催
女性登用の必要性が再確認されていることや女性の意見を今後のまちづくりに生かすとともに、町政と議会に関心を深めていただくことを目的として、初めて女性模擬議会を開催した。
公募で選ばれた8人の女性模擬議員が1人30分の質問時間の中で、日常生活、活動の中から出た等身大の政策提言を行い、町当局と議論を交わした。
ア 開催日・時間・場所
令和3年11月21日(日曜)8時20分から15時まで 議場
イ 開催までの経過
日程 | 内容 |
10月7日(木曜) | 公募締め切り |
10月11日(月曜) | 具現化委員会 |
10月15日(金曜) | 議会広報で女性模擬議会の告知(議員名) |
10月中旬~11月上旬 | 女性模擬議会議員と担当議員打ち合わせ |
11月1日(月曜) | 質問通告締め切り |
11月10日(水曜) | 回覧板での周知(議員名、質問内容、順番) |
11月中旬 | 女性模擬議員と担当議員最終打ち合わせ |
11月19日(金曜) | 議場等の準備 |
11月21日(日曜) | 女性模擬議会開催 |
詳細については以下をご覧ください
庄内町議会議員なり手不足解消調査特別委員会調査報告書具現化検討特別委員会
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お問い合わせ
議会事務局
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0189