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自立支援医療制度について

更新日:2023年12月11日

自立支援医療制度とは

自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

対象者の方

精神通院医療

精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症等の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方

更生医療

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障がいの軽減や機能を回復・改善する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)

対象となる障がいと標準的な治療の例

障がい

治療の例
視覚白内障→水晶体摘出手術、網膜剥離→網膜剥離手術、瞳孔閉鎖→虹彩切除術、角膜混濁→角膜移植術
聴覚鼓膜穿孔→鼓膜穿孔閉鎖術、外耳性難聴→形成術
音声・言語       

外傷性または手術後に生じる発音構造障がい→形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う方であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な方→歯科矯正

肢体関節拘縮、関節硬直→形成術、人工関節置換術
心臓

先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患→ペースメーカー埋込み手術

腎臓腎臓機能障がい→人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
肝臓肝臓機能障がい→肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
小腸小腸機能障がい→中心静脈栄養法
免疫HIVによる免疫機能障がい→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

育成医療

身体に障がいを有する児童、または、現存する疾患を放置すると、将来において障がいを残すと認められる児童で、その障がいの軽減や機能を回復・改善する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳未満)

対象となる障がいと標準的な治療の例

障がい

治療の例
視覚白内障、先天性緑内障
聴覚先天性耳奇形→形成術
音声・言語       

口蓋裂等→形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障がいを伴う方であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な方→歯科矯正

肢体先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術等
心臓

先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患→ペースメーカー埋込み手術

腎臓腎臓機能障がい→人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
肝臓肝臓機能障がい→肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
小腸小腸機能障がい→中心静脈栄養法
免疫HIVによる免疫機能障がい→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

その他の先天性

内臓障がい

先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等→尿道形成、人工肛門の造設等の外科手術

費用負担について

自立支援医療の対象者と認定されると、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。指定自立支援医療機関(山形県HP)(外部サイト)の中から医療機関を選択し、利用者が負担能力に応じて負担する金額で医療を受けることができます。この利用者負担の概要は下表のとおりです。
なお、「世帯」とは健康保険や共済組合の場合では扶養、被扶養にある方、国民健康保険の場合は加入者全員のことを指すため、住民票上の「世帯」とは異なる場合があります。

自立支援医療費の負担の上限額
世帯の状況 月額の負担上限
生活保護世帯                          0円

町民税非課税世帯であり、
ご本人または保護者の年間収入が80万円以下の方

2,500円

町民税非課税世帯であり、
ご本人または保護者の年間収入が80万円以上の方

5,000円

町民税非課税世帯であり、
町民税所得割が3万3千円未満の方

総医療費の1割又は高額療養費(医療保険)の自己負担限度額
※育成医療の場合は経過的特例として5,000円が上限額

町民税課税世帯であり、
町民税所得割が3万3千円以上23万5千円未満の方

総医療費の1割又は高額療養費(医療保険)の自己負担限度額
※育成医療の場合は経過的特例として10,000円が上限額

町民税課税世帯であり、
町民税所得割が23万5千円以上の方

公費負担の対象外
※ただし、「重度かつ継続」の対象者については、経過的特例として20,000円が上限額


※ 経過的特例の内容は以下のとおり。詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省HP(外部サイト)をご確認ください。
  なお、この有効期間は令和5年12月1日現在で令和6年3月31日までとされているため、
  経過的特例に該当する方の受給者証の有効期限が令和6年3月31日までとなる場合があります。
  「重度かつ継続の一定所得以上」
   市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、
   自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。
  「育成医療の中間所得」
   中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の自己負担上限額を5千円に、
   中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の自己負担上限額を1万円とする措置。

申請手続きについて

必要なものをご用意の上、庄内町役場保健福祉課福祉係または立川総合支所総合支所係まで申請してください。

精神通院医療について

 ※ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県のHP(外部サイト)からもダウンロードできます。
 ※ 診断書の作成は、担当医師に依頼してください。
 ※ 再認定申請の場合、2年に1度不要となる場合があります。お手元の受給者証をご確認ください。

  • 障害年金の年金証書または年金裁定通知書・年金振込通知書の写し、遺族年金、恩給の金額がわかるもの(必要な期間の通帳(写し)でもかまいません)

 ※ 申請にあたっては、次の期間の受給額がわかるものをお持ちください。
   1月から6月に申請の場合は、前々年の1月1日から12月31日までの受給がわかるもの
   7月から12月に申請の場合は、前年の1月1日から12月31日までの受給がわかるもの

  • 健康保険証
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カード等)
  • 窓口にいらした方の本人確認書類(マイナンバーカード、障害者手帳、運転免許証、自立支援医療(精神通院)受給者証、重度心身障害者(児)医療証 等)

更生医療

  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(PDF:109KB)
  • 更生医療意見書、医療費及び移送費概算額算出明細書
    ※ 担当医師に依頼してください。
  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カード等)
  • 窓口にいらした方の本人確認書類(マイナンバーカード、障害者手帳、運転免許証、自立支援医療(更生)受給者証、重度心身障害者(児)医療証 等)

育成医療

  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(PDF:106KB)
  • 育成医療意見書、医療費及び移送費概算額算出明細書
    ※ 担当医師に依頼してください。
  • 健康保険証
  • 保護者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カード等)
  • 児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カード等)
  • 窓口にいらした方の本人確認書類(マイナンバーカード、障害者手帳、運転免許証、自立支援医療(育成)受給者証、重度心身障害者(児)医療証 等)

変更申請時に必要な書類については、担当あてお問い合わせください。

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お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149

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