【医療費支援】重度心身障害(児)者医療[身]
更新日:2024年12月2日
医療費の助成を受けるには
医療証の交付申請をして、医療証の交付を受けてください。
医療機関等を受診するときに、マイナ保険証等と医療証を一緒に窓口に提示することで、窓口での医療費が軽減されます。
※助成の対象は、健康保険の給付対象となる医療費に限ります。(健康保険が変更になったときは、届出が必要です。)
※山形県外の医療機関等にかかったときは、医療証は使用できませんので、領収書・保険資格情報が確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、有効期限内の健康保険証など)・口座振込のための通帳を持参して手続きすると、払い戻しされます。
対象者
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 障害年金1級の受給権のある方
- 特別障害給付金1級の受給権のある方
- 特別児童扶養手当1級の受給資格のある方等
所得制限
対象者本人の市町村民税所得割:23万5千円未満
手続きに必要なもの
- 保険資格情報が確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、有効期限内の健康保険証など)
- 障害の程度のわかる手帳、年金証書等
- 転入されてきた方は、対象者の市町村民税所得割額及び対象者の扶養者の所得税課税の有無がわかる書類
(7月から12月までの申請は前年、1月から6月までの申請は前々年のもの)
医療機関等での負担額
対象者もしくは対象者の扶養者に所得税が課税されている場合
・医療費の2割又は3割の支払額が1割となります。ただし、医療機関ごとに入院外14,000円/月、入院57,600円/月が上限になります。
・入院時の食事代は自己負担となります。ただしお子さんについては、、18歳到達後の3月診療分までは、県外受診の時と同様に申請により払い戻しいたします。(令和5年10月診療分までは、入院時の食事代助成の対象者が「15歳まで」となります。)
対象者もしくは対象者の扶養者に所得税が課税されていない場合
・医療費の1割、2割、3割の支払額が無料となります。
・入院時の食事代は自己負担となります。ただしお子さんについては、18歳到達後の3月診療分までは、県外受診の時と同様に申請により払い戻しいたします。(令和5年10月診療分までは、入院時の食事代助成の対象者が「15歳まで」となります。)
医療証の更新時期
毎年6月
関連ファイル
重度心身障害(児)者医療証交付申請書(PDF:133KB)
委任状(PDF:71KB)
福祉医療費支給申請書(PDF:98KB)
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お問い合わせ
税務町民課 国保係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0152