庄内町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例の制定について
更新日:2024年4月1日
令和4年4月1日から庄内町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例が施行されました。※令和6年4月1日一部改正
庄内町では、障がいを理由とする差別をなくし、障がいのある人もない人も、お互いに人格と個性を認め合い、尊重し合いながら共に生きることのできるまちを目指し、「庄内町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」を制定し、令和4年4月1日に施行されました。
障がいのある人もない人も共に住みやすいまちをみんなでつくりましょう。
庄内町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例(PDF:121KB)
障がいのある人とは
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい、高次脳機能障がいを含みます)、その他、心や体のはたらきに障がい(難病に起因する障がいを含みます)がある人で、日常生活や社会生活に、相当な制限を受けているすべての人です。手帳の有無は問いません。
障がいを理由とする差別は禁止されています
やむを得ない理由もなく、障がいがあるというだけで、障がいのない人よりも不利な扱いをすることは禁止されています。
(例1)障がいを理由に、商品の販売やサービスの提供を拒否する。
(例2)障がいを理由に、不動産の売買や賃貸で、物件の紹介などを拒否する。
(例3)サービス提供に際し、理由がないのに介助者の付き添いなどの条件を付ける。
(例4)障がいを理由に、求人への応募を認めない。など。
合理的な配慮(障がいのある人への必要な配慮)に努めなければなりません
町民、事業者は、障がいのある人が、障がいのない人と同じように日常生活または社会生活を営むことができるよう、障がいの特性に合わせた配慮に努めなければなりません。
・障がいのある人が困っている場面を見かけたら、「どうかしましたか?」「お手伝いできることはありますか?」と積極的に声をかけましょう。
・障害のある人やその家族の方は、必要な配慮を相手に伝え、理解してもらうよう努めることが望まれます。
・お互いに相手を理解し、お互いの立場に立って配慮や工夫を行っていくことが大切です。
合理的な配慮の例
・聴覚障がいのある人に対して、筆談で伝えるなどの対応をする。
・視覚障がいのある人に対して、書類を読み上げて内容を伝えるなどの対応をする。
・知的障がいのある人などが理解しやすいように、書類にふりがなを付けたり、難しくないことばやわかりやすい表現をしたりする。
・身体障がいのある人などに対して、移動しやすいように、扉を開ける、車いすを押す、段差にスロープを用意するなどの手助けをする。
・精神障がいのある人などが働きやすいように、職場の配置や環境、勤務条件などを柔軟に変更する。
障がいを理由とする差別に関する相談
町では、障がいを理由とする差別に関する相談を受け付けています。必要に応じて、関係機関と連携しながら、話し合いによる問題解決を図っていきます。
障害者差別に関する相談窓口試行事業「つなぐ窓口」開設について(内閣府より)
令和5年3月に障害者差別解消法の基本方針が改定され、「障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して、法令の説明や適切な相談窓口につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進めること」が明記されました。
これに伴い、内閣府では、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」を設置します。
詳細は、本ページ内のダウンロードファイルか、内閣府のHPを御確認ください。
【掲載URL】
内閣府ウェブサイト「障害を理由とする差別の解消の推進」
「相談窓口事業「つなぐ窓口」」(外部サイト)
「つなぐ窓口」パンフレット
お問い合わせ
障害者相談支援センター
(庄内町福祉総合相談センター内)
〒999-7781山形県東田川郡庄内町余目字町132-1(庄内町役場B棟3階)
電話:0234-42-2232
保健福祉課福祉係
〒999-7781山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149
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