障がい者福祉について
更新日:2020年10月30日
手帳の交付:さまざまな福祉行政サービスを受けるためには、本人が申請して「身体障がい者手帳」、または「療育手帳」の交付を受ける必要があります。
身体障がい者手帳…体の不自由な方が、援護や福祉サービス、所得税の控除を受ける場合に必要です。
療育手帳…知的障がいのある方が、援護や福祉サービス、所得税の控除を受ける場合に必要です。
主な手当
区分 | 対象 |
---|---|
1.特別児童扶養手当 | 身体または精神的に障がいがある在宅の20歳未満の児童を扶養している方 |
2.障がい児福祉手当 | 在宅の20歳未満の障がい児で、常時介護を必要とする方 |
3.特別障がい者手当 | 在宅の20歳以上の障がい者で、常時特別の介護を必要とする方 |
4.障がい基礎年金 | 病気やけがで障がい者になった方や、幼いときから障害のある方 |
主な給付制度
補装具給付事業
日常生活用具給付事業
障がい者社会参加移動促進事業(タクシー券・ガソリン券)
※上記のほか、さまざまな制度がありますので、ご相談ください。
担当窓口・問合せ
庄内町役場 保健福祉課福祉係 電話:0234-42-0149
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149