難病患者等の障がい福祉サービス等について
更新日:2024年4月1日
障がい者・児の範囲に難病等をお持ちの方は、身体障がい者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障がい福祉サービス等※の利用が可能です。
※障がい者・児については、障がい福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、補装具の給付、日常生活用具の給付等
障がい児については、障がい児通所支援および障がい児入所支援
対象者
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である方
対象疾患
対象疾患について詳しくは、別添「対象疾患一覧」をご覧ください。
対象疾患がある方であっても、これまで身体障がい者手帳をお持ちの方で、すでに障がい福祉サービス等 をご利用の方は、これまでどおり利用できます。
※令和6年4月1から対象疾患が366疾病から369疾病に見直しされました。
対象疾患一覧(令和6年4月1日から適用)(PDF:1,236KB)
手続き
障がい福祉サービス等の種類によって手続きの方法は異なりますが、各サービス等に共通して、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)が必要となります。手続き方法の詳細については、お問合せください。
関連リンク
障がい者総合支援法の概要については、厚生労働省のホームページをご参照ください。
その他
指定難病の医療費助成制度について
山形県が実施している制度となりますので、詳細は 山形県ホームページ(外部サイト) をご確認ください。
概要(山形県HPより)
この制度では、国が定めた指定難病にかかっており、その病状の程度が厚生労働大臣の定める程度である方について、「特定医療費」の支給が認められます。
また、病状の程度が認定基準に合致しない場合でも、指定難病にかかっていると認められ、申請月以前の12月以内に指定難病に係る医療費総額が33,330円を超える月が3月以上ある場合には、「軽症高額該当」として医療費の助成が認められます。(軽症高額該当)
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お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149