障がい者虐待の防止について
更新日:2025年1月22日
平成24年10月1日より障害者虐待防止法が施行されました。障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者に対する通報義務を課しています。
障がい者虐待とは
「障がい者」とは、身体・知的・精神障がいその他の心身の機能の障がいがあり、日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態の方をいいます。
「障がい者虐待」とは、家族などの養護者による虐待、障がい者福祉施設従事者等による虐待、障がい者を雇用する事業主や職場の上司、同僚等による虐待を指します。
こんなことが障がい者虐待になります
- 身体的虐待・・・障がい者の身体に傷や痛みを負わせる暴行を加えたり、正当な理由がなく障がい者の身体を縛るなど身動きのとれない状態にすること。
- 放棄・放任(ネグレクト)・・・障がい者を放置し、食事や入浴、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、衰弱させること。また、必要な福祉サービスや医療、教育を受けさせないこと。
- 心理的虐待・・・障がい者に対する暴言や拒絶するような対応、不当な差別や言動により精神的な苦痛を与えること。
- 性的虐待・・・障がい者に無理やり(または同意と見せかけて)わいせつな行為をしたりさせたりすること。また、わいせつな話をしたり映像を見せたりすること。
- 経済的虐待・・・本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、理由なく金銭を与えないこと。
障がい者虐待を防止するために
虐待かも?と思ったら通報をお願いいたします。
虐待が発生している場合でも、虐待をしている人、虐待を受けている人ともにその自覚があるとは限りません。虐待を受けたと思われる障がい者を発見した人は、本当に虐待かどうか判断がつかない場合でも、気がかりなことがあれば速やかに町に相談してください。
周囲や地域での見守りを
障がい者虐待では、養護者が介護疲れや経済的な問題等から、心身共に疲労し、追いつめられてしまっている場合があります。
障がい者の虐待を防ぐには、周囲が障がい者の特性を理解し、障がい者とその家族を地域の一員としてあたたかく見守り、日常的に声がけするなど、地域全体で支えていくことが大切です。
困りごとがあればまずは相談を
障がい者虐待に関する相談先・通報先
- 庄内町保健福祉課 福祉係 電話:0234-42-0149
- 庄内町障害者相談支援センター 電話:0234-42-2232
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149