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ひとり親(母子・父子)家庭になったら

更新日:2026年4月1日

ひとり親家庭等になった場合に、必要に応じて次のような制度の手続きがあります。

※すべての方に該当するとは限りません。

関連ファイル

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。


父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。


改正法は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。


この法律は、令和8年4月1日に施行されます。(令和7年10月31日閣議決定)

親権に関するルールの見直し

これまでの民法では、離婚後父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。


本改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることも可能になります。

親権者の定め方

〈協議離婚の場合〉
父母が、その協議により親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めることになります。
〈父母の協議が調わない場合及び裁判離婚の場合〉
家庭裁判所が、父母とこどもの関係等様々な事情を考慮したうえで、こどもの利益の観点から親権者を父母双方とするか、一方とするかを定めます。虐待の恐れがあるときや、DVの恐れ、その他の事情により共同して親権を行うことが困難であると認められるときは、必ず単独親権の定めをするとされています。
※民法改正に伴い、離婚届の様式も改正されています。詳しくは、お近くの市町村窓口にお問い合わせください。

親権の行使方法

  1. 親権は、父母が共同して行いますが、父母の一方が親権を行うことが出来ないときは、他方が行います。
  2. 次のような場合は、親権の単独行使が可能です。
  • 監護教育に関する日常行為をするとき
  • こどもの利益のため急迫の事情があるとき

特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることが出来ます。

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
本改正では、次のような親の責務が明確化されています。

  • こどもの人権の尊重
  • こどもの扶養
  • 父母間の人権尊重・協力義務
  • こどもの利益のための親権行使

詳しくは、法務省HP等をご覧ください。

関連情報

庄内町子育て相談窓口

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お問い合わせ

子育て応援課 子育て支援係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0171

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