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児童手当について

更新日:2025年8月1日

児童手当とは

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、支給される手当です。

支給要件

国内に住所がある0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童の父または母で、庄内町に住所があり、生計の中心者にあたる方。
ただし、保護者が海外居住または児童が実際に保護者に養育されない状況にあるときは、保護者指定者・未成年後見人・児童施設入所時の施設などが受給者になることもあります。
※所得制限はありません。

手続きについて

新たにお子さまが生まれた方や、他の市町村から転入した方は、「認定請求書」または「額改定請求書」(第2子以降)の提出が必要です。(公務員の方は、勤務先への申請となります。)お子さまの誕生日や転入日等の翌日から15日以内に、子育て応援課または立川総合支所で手続きをしてください。原則として、申請日の翌月分から受給権が発生します。申請が遅れると手当が支給されない月が発生する恐れがあります。

認定請求に必要なもの

  1. 申請者名義の預金通帳、または口座情報のわかるもの
  2. 請求者の健康保険証、または健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(共済組合加入者に限る)
  3. 請求者の配偶者のマイナンバーがわかるもの(配偶者が町外に居住している場合)
  4. 22歳以下のお子さまがいる場合、お子さまのマイナンバーがわかるもの(町外に居住しているお子様の分のみ)

※そのほか個別の事情に応じて、書類の提出が必要となる場合があります。

手当月額

年齢区分 第1子・第2子 第3子以降
0歳~3歳未満 15,000円 30,000円

3歳以上~高校生年代

10,000円 30,000円

大学生年代(18~22歳到達後の最初の年度末)のこどもから第1子として数え、第3子以降の手当が増額となります。ただし、大学生年代のこどもが算定対象となるには、以下2つの条件を満たしていること、かつ、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

  • 条件1:日常的な世話または定期的な連絡・面会等を行っていること(※別居でも可)
  • 条件2:生活費(食費・家賃)や学費等の生計費の負担があること(※社会人でも可)

支給時期

支給時期
支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
支給対象月 2・3月分 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分 12・1月分

偶数月の10日(土曜・日曜・祝日は直前の平日)に指定された金融機関に2ヶ月分がまとめて振り込まれます。

現況届

現況届は、毎年6月における状況を記載し、児童手当を引き続き受給する要件があるかを確認するためのものです。これまでは全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年度からは、受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下のいずれかに該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 学生以外の大学生年代のお子さんを養育しており、第3子以降の児童の手当額が加算されている方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が実際の居住地と異なる方
  3. 6月1日現在で配偶者と離婚協議中で別居されている方
  4. 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  5. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(無戸籍児童など)
  6. 施設等の受給者の方
  7. その他、状況を確認する必要がある方

※現況届の提出が必要な方には、6月上旬に必要な書類等を送付します。郵便で提出する場合は、必要事項を記入し、添付書類を忘れずに同封の上、子育て応援課まで郵送してください。

その他届出

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童等の住所が変わったとき(町外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童等の氏名が変わったとき
  4. 受給者が婚姻または離婚したとき
  5. 受給者の振込先口座や口座名義が変わったとき(受給者名義のものに限る)
  6. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  8. 受給者が死亡したとき

上記のいずれかに該当する場合は、届出が必要になる場合がありますので、担当窓口へお問い合わせください。

手続書類

児童手当に関する情報

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お問い合わせ

子育て応援課 子育て支援係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0171

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