児童手当について
更新日:2025年5月2日
令和6年10月(12月支給分)の児童手当から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。
〇制度改正(拡充)の内容
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
・第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
・支給回数の変更(年3回から年6回)
〇制度内容の比較
改正前(令和6年9月まで) |
改正後(令和6年10月以降) |
|
支給対象 |
中学校 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 |
所得制限 |
あり |
なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 |
・3歳未満 |
支払回数 |
年3回(2月、6月、10月) |
年6回(偶数月) |
第3子以降の算定対象 |
0歳~18歳に到達した年度末まで |
0歳~22歳に到達した年度末まで |
(注)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→ 21歳のお子様 第1子
14歳のお子様 第2子(支給対象児童 月額10,000円)
7歳のお子様 第3子(支給対象児童 月額30,000円)
〇申請様式
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:113KB)
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お問い合わせ
子育て応援課 子育て支援係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0171