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児童手当について

更新日:2025年5月2日

令和6年10月(12月支給分)の児童手当から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。

〇制度改正(拡充)の内容

・所得制限の撤廃
・支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
・第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
・支給回数の変更(年3回から年6回)

〇制度内容の比較

制度改正前後比較表
 

改正前(令和6年9月まで)

改正後(令和6年10月以降)

支給対象

中学校

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代
18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

あり
所得制限限度額以上は特例給付
所得上限限度額以上は不支給

なし

手当月額

・3歳未満:15,000円
・3歳から小学校修了まで
 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上:5,000円
(所得上限限度額以上は不支給)

・3歳未満
 第1子、第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
・3歳から高校生年代まで
 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

支払回数

年3回(2月、6月、10月)

年6回(偶数月)
※定期支払時の支払い通知は廃止

第3子以降の算定対象

0歳~18歳に到達した年度末まで

0歳~22歳に到達した年度末まで
(注)


(注)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
 → 21歳のお子様  第1子
   14歳のお子様  第2子(支給対象児童 月額10,000円)
    7歳のお子様  第3子(支給対象児童 月額30,000円)

〇申請様式

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お問い合わせ

子育て応援課 子育て支援係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0171

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