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児童手当 令和6年10月からの制度改正について

更新日:2024年10月1日

令和6年10月(12月支給分)の児童手当から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

〇制度改正(拡充)の内容

・所得制限の撤廃
・支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
・第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
・支給回数の変更(年3回から年6回)

〇制度内容の比較

制度改正前後比較表
 

改正前(令和6年9月まで)

改正後(令和6年10月以降)

支給対象

中学校

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代
18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

あり
所得制限限度額以上は特例給付
所得上限限度額以上は不支給

なし

手当月額

・3歳未満:15,000円
・3歳から小学校修了まで
 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上:5,000円
(所得上限限度額以上は不支給)

・3歳未満
 第1子、第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
・3歳から高校生年代まで
 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

支払回数

年3回(2月、6月、10月)

年6回(偶数月)
※定期支払時の支払い通知は廃止

第3子以降の算定対象

0歳~18歳に到達した年度末まで

0歳~22歳に到達した年度末まで
(注)


(注)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
 → 21歳のお子様  第1子
   14歳のお子様  第2子(支給対象児童 月額10,000円)
    7歳のお子様  第3子(支給対象児童 月額30,000円)
 
 ※改正後の児童手当の初回支給は、令和6年12月となります。

〇申請手続きについて

申請の要否の確認についてはこちらをご確認ください。

対象者 申 請 内 容

現在、児童手当等を受給中の方

原則手続不要
ただし、高校生年代(18歳に達する年度末まで)の児童について過去に庄内町で児童手当等を受給したことがない等、庄内町で養育状況を把握していない場合等については「額改定届」の提出が必要です。
児童と別居している場合は併せて「別居監護申立書」が必要です。

現在、児童手当等を受給していない方

次のいずれかに該当する方は新規認定請求が必要です。
(1)中学生以下がおらず、高校生年代の児童を養育している方
(2)所得上限限度額超過により、児童手当等を受給していない方

大学生年代(22歳に達する年度末まで)の児童を養育している方

大学生年代の児童を含めて、3人以上の児童を養育している方は、
「新規認定請求」又は「額改定請求」が必要になります。
併せて「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。

大学生年代の児童が就職している場合でも、児童に対し「経済的負担」がある場合は、カウント対象になります。

※所得制限は撤廃されますが、請求者(児童手当が振り込まれる口座の名義人)は制度改正前と同様に児童の父母等のうち、前年の所得が高い方です。
※請求者が庄内町以外に居住している場合は、お住いの市区町村に申請してください。
※公務員の方は、職場に申請してください。

〇申請の受付

受付期間:令和6年10月25日(金曜)まで
役場1階担当窓口、または郵送にて申請ください。 
各種申請に必要な書類は庄内町役場HPに掲載いたします。
制度改正についてのお問い合わせは下記担当までご連絡ください。

庄内町役場 子育て応援課 子育て支援係

TEL:0234-42-0171 

受付時間:8時30分~17時15分


 

〇申請様式

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お問い合わせ

子育て応援課 子育て支援係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0171

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