児童手当 令和6年10月からの制度改正について
更新日:2024年10月1日
令和6年10月(12月支給分)の児童手当から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
〇制度改正(拡充)の内容
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
・第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
・支給回数の変更(年3回から年6回)
〇制度内容の比較
改正前(令和6年9月まで) |
改正後(令和6年10月以降) |
|
支給対象 |
中学校 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 |
所得制限 |
あり |
なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 |
・3歳未満 |
支払回数 |
年3回(2月、6月、10月) |
年6回(偶数月) |
第3子以降の算定対象 |
0歳~18歳に到達した年度末まで |
0歳~22歳に到達した年度末まで |
(注)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→ 21歳のお子様 第1子
14歳のお子様 第2子(支給対象児童 月額10,000円)
7歳のお子様 第3子(支給対象児童 月額30,000円)
※改正後の児童手当の初回支給は、令和6年12月となります。
〇申請手続きについて
申請の要否の確認についてはこちらをご確認ください。
対象者 | 申 請 内 容 |
現在、児童手当等を受給中の方 |
原則手続不要 |
現在、児童手当等を受給していない方 | 次のいずれかに該当する方は新規認定請求が必要です。 |
大学生年代(22歳に達する年度末まで)の児童を養育している方 | 大学生年代の児童を含めて、3人以上の児童を養育している方は、 |
※所得制限は撤廃されますが、請求者(児童手当が振り込まれる口座の名義人)は制度改正前と同様に児童の父母等のうち、前年の所得が高い方です。
※請求者が庄内町以外に居住している場合は、お住いの市区町村に申請してください。
※公務員の方は、職場に申請してください。
〇申請の受付
受付期間:令和6年10月25日(金曜)まで
役場1階担当窓口、または郵送にて申請ください。
各種申請に必要な書類は庄内町役場HPに掲載いたします。
制度改正についてのお問い合わせは下記担当までご連絡ください。
庄内町役場 子育て応援課 子育て支援係
TEL:0234-42-0171
受付時間:8時30分~17時15分
〇申請様式
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:113KB)
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お問い合わせ
子育て応援課 子育て支援係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0171