このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

児童扶養手当

更新日:2024年11月1日

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより父又は母のいない児童の父母、または父母に代わってその児童を養育している方などに対して山形県から支給される手当です。
ただし、認定請求者や同一に生計している扶養義務者の所得が一定額以上ある場合や、事実婚が認められる場合は認定できない場合があります。

  • 公的年金(遺族年金等)を受給している方も対象になりましたが、年金額が児童扶養手当額よりも高い場合は受給できませんのでご了承ください。
  • 令和3年3月から障害基礎年金等を受給している方で、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算分の額を上回る場合、その差額を受給できるようになりました。

支給要件

次のいずれかに当てはまる児童(18歳になった年度末まで・障がい児は20歳未満)を監護し、生計を同じくしている親や、親に代わって児童を養育している方。ただし、所得制限があります。

  1. 父と母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないか不明な児童

※父(母)が事実上の婚姻関係にある(3.を除く)場合は受給不可

申請に必要なもの

  • 申請者と対象児童の戸籍謄本
  • 申請者名義の預金通帳
  • 申請者の年金手帳等(基礎年金番号がわかるもの)
  • 請求者及び配偶者、対象児童のマイナンバーのわかるもの

※そのほか個別の事情に応じて、書類の提出が必要となる場合があります。

支給額

  • 手当額は、所得等により手当の一部または全部が制限されます。
  • 養育費の受け取りがある場合、その8割が「所得」として取り扱われます。
  • 令和6年11月から児童扶養手当法の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
児童扶養手当額(令和6年11月~)
支給区分 基本額 第2子加算額 第3子以降加算額
全部支給 45,500円 10,750円 10,750円
一部支給 45,490円~10,740円 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円
所得限度額(令和6年11月~)
  受給資格者 配偶者・扶養義務者
父(母)又は養育者 孤児等の養育者
扶養親族の数 全部支給 一部支給 所得限度額 所得限度額
0 690,000円 2,080,000円 2,360,000円 2,360,000円
1 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円 2,740,000円
2 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円 3,120,000円
3 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円 3,500,000円
4 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円 3,880,000円
5 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円 4,260,000円

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(令和6年11月こども家庭庁)(PDF:630KB)

支給月

原則として認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、毎年1月(11月、12月分)、3月(1月、2月分)、5月(3月、4月分)7月(5月、6月分)、9月(7月、8月分)、11月(9月、10月分)に指定した金融機関の口座に支払われます。

現況届

受給資格者の方は毎年8月に現況届の提出が必要になります。対象者には子育て応援課より必要書類を送付いたしますので、提出期限内に手続きをお願いいたします。
※現況届の提出がない場合、手当が支給されなくなりますので、必ず提出してください。

その他の届出義務

下記のような家庭状況に変化が生じた場合は、手続きが必要になりますので子育て応援課へ連絡をお願いします。

  1. 対象児童が増えた、または減ったとき
  2. 所得の高い扶養義務者と同居または別居するとき(現在の支給区分が変更になるため)
  3. 証書をなくしたり、破損、汚したりしたとき
  4. 転居、転出、転入したとき
  5. 氏名・支払金融機関が変更になったとき
  6. 公的年金等の給付を受けることができるようになったとき
  7. 婚姻したときまたは婚姻予定の交際を開始したとき

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

子育て応援課 子育て支援係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0171

ページの先頭へ
以下フッターです。

庄内町役場(法人番号:9000020064289)

〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1 電話:0234-43-2211 FAX:0234-43-2219
窓口受付時間:月曜から金曜(祝日および12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分
Copyright (C) Shonai Town, All Rights Reserved.
フッターここまで