【医療費支援】ひとり親家庭等医療(親・子)
更新日:2023年10月1日
医療費の助成を受けるには
医療証の交付申請をして、医療証の交付を受けてください。
医療機関等を受診するときに、健康保険証と医療証を一緒に窓口に提示することで、窓口での医療費が軽減されます。
※助成の対象は、健康保険の給付対象となる医療費に限ります。
※山形県外の医療機関等にかかったときは、医療証は使用できませんので、領収書・健康保険証・医療証・口座振込のための通帳を持参して手続きすると、払い戻しされます。
対象者
- 母子家庭世帯の親と18歳以下の児童
- 父子家庭世帯の親と18歳以下の児童
- 両親のいない18歳以下の児童
- 両親が重度心身障害(児)者医療をうけている18歳以下の児童
所得制限
児童の扶養者の所得税が非課税であること
手続きに必要なもの
- 健康保険証(対象となる方全員のもの)
- 就労証明等働いていることがわかる書類(国保の方のみ)
- 転入された方は、扶養者の源泉徴収票等所得税の有無が確認できる書類
(7月から12月までの申請は前年、1月から6月までの申請は前々年のもの)
その他
親が就労等により児童を扶養していることが要件になります。
ただし、次の特別な理由により就労が困難な場合も対象になります。
1.求職活動又は就労に向けた活動を行っている場合
2.職業能力の開発向上のために職業訓練校等に在職している場合
3.傷病により長期間(概ね1か月以上)の在宅での安静又は入院が必要な場合
4.家族が傷病、障がいの状態又は要介護状態にあり、その方の介護を行わなければならない場合
なお、1から4に該当する場合は、申請書の他に証明書類等が必要です。
医療機関等での負担額
医療費の1割、2割、3割の支払が無料になります。入院時の食事代は自己負担です。(18歳までのお子さんについては、県外受診の時と同様に申請により払い戻しいたします。)
※令和5年10月診療分より、入院時の食事代助成の対象者が、「15歳まで」から「18歳まで」に拡大しました。
医療証の更新時期
毎年6月
関連ファイル
ひとり親家庭等医療証交付申請書(PDF:181KB)
委任状(PDF:60KB)
特別な理由に関する申出書(PDF:579KB)
求職活動支援機関等利用証明書(PDF:452KB)
採用選考証明書(PDF:316KB)
診断書(PDF:315KB)
介護に関する申立書(PDF:264KB)
福祉医療費支給申請書(PDF:98KB)
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お問い合わせ
税務町民課 国保係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0152