離婚するとき【離婚届】
更新日:2023年3月16日
届書には、鉛筆や消えやすいインクで書かないでください。また、字は略さずていねいに書いてください。
窓口に来られた方の「本人確認書類」(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等)の提示による本人確認をさせていただきます。
届出期間
協議離婚のときは、届出の日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚のときは、その成立、確定、認諾または判決の日から10日以内に届出が必要です。
届出人
協議離婚のときは、夫と妻 ※成年者2名の証人が必要です。
裁判離婚のときは、裁判を提起した方
届出地
夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地
届出に必要なもの
届書、本人確認書類
調停離婚のときは、調停調書の謄本。裁判離婚のときは、裁判判決の謄本と確定証明書
※配偶者が婚姻中の氏をそのまま名のりたいときは別に届出が必要です。
※夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
お問い合わせ
税務町民課町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133
立川総合支所 総合支所係
〒999-6601 山形県東田川郡庄内町狩川字大釜22
電話:0234-56-2211