死亡したとき【死亡届】
更新日:2026年3月17日
届書には、鉛筆や消えやすいインクで書かないでください。また、字は略さずていねいに書いてください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(届出期間の末日が休日のときはその翌日まで)
届出地
死亡者の本籍地や所在地、死亡地などの市区町村
届出人
死亡者の親族、同居者、家主、地主、土地・家屋の管理人など
届出に必要なもの
届書(証明を受けたもの)
庄内町火葬場の利用方法
予約方法等詳細は こちらをクリックしてください。
届出した後に行う手続き
葬祭費の申請や保険証返却等の手続きが必要です。
それぞれの手続きがスムーズに行えるように、事前予約をお願いします。
予約方法
■予約方法:スマホやパソコンの方は
こちらから(外部サイト)
お電話で予約される方は、税務町民課町民係(電話0234-42-0133)へお申込みください。
■予約枠:届出日から3開庁日後の午前9時から午後4時まで
※3開庁日より前に手続きを希望される方は、お電話でご相談ください。
■手続場所:役場または立川総合支所
必要な手続きの確認
お越しいただく前に、下記から持ち物等をご確認ください。
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お問い合わせ
税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133
立川総合支所 総合支所係
〒999-6601 山形県東田川郡庄内町狩川字大釜22
電話:0234-56-2211
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