本籍を変更するとき【転籍届】
更新日:2023年3月16日
届書には、鉛筆や消えやすいインクで書かないでください。また、字は略さずていねいに書いてください。
届出期間
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出地
転籍者の本籍地または新本籍地、届出人の所在地 のいずれかの市区町村
届出人
戸籍筆頭者およびその配偶者
届出に必要なもの
届書、戸籍謄本(同一市区町村内で転籍のときは不要)
お問い合わせ
税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133
立川総合支所 総合支所係
〒999-6601 山形県東田川郡庄内町狩川字大釜22
電話:0234-56-2211