庄内町から転出する場合の住民基本台帳カードの継続利用について
更新日:2020年12月18日
平成24年7月9日の法改正により、「住民基本台帳カード」は転出先の市区町村においても継続して利用することができるようになりました。転出先の市区町村での転入届出の際に住民基本台帳カードを提出してください。(ただし、その際に「暗証番号」の入力が必要です。)
次の場合は継続利用ができなくなりますのでご注意ください。
- 転出予定日から30日を経過したとき
- 転入届出をしないまま、転入日から14日を経過したとき
- 継続利用の手続きをしないで転入届出をした場合で、 届出日から90日を経過したとき
「住民基本台帳カード」に登録することができる電子証明(公的個人認証サービス)は継続利用することはできません。
住民基本台帳カードへの電子証明書の発行・更新は、平成27年12月22日をもって終了しました。電子証明書を必要とされる場合は個人番号カードを申請していただき、個人番号カードに電子証明書を格納することになります。個人番号カードについてはこちら(個人番号カード総合サイト)(外部サイト)へ。
お問い合わせ
税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133
立川総合支所 総合支所係
〒999-6601 山形県東田川郡庄内町狩川字大釜22
電話:0234-56-2211