子どもが生まれたとき【出生届】
更新日:2023年3月16日
届書には、鉛筆や消えやすいインクで書かないでください。また、字は略さずていねいに書いてください。
届出期間
生まれた日から14日以内(届出期間の末日が休日のときはその翌日まで)
届出地
出生地、父母の本籍地、届出人の所在地 のいずれかの市区町村
届出人
1.父または母 2.同居者 3.出産に立ち会った医師又は助産師 4.父母以外の法定代理人
上記の順位で届出てください。
届出に必要なもの
届書(証明を受けたもの)、母子手帳
※名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
※夜間や閉庁日も役場の管理人室で受付をしていますが、児童手当、国民健康保険、子育て支援医療証等の手続きができません。後日、役場に来ていただくことになります。
出生届出と同時にマイナンバーカードの申請ができます
令和6年12月2日以降に出生届出をされるお子様のマイナンバーカードの交付を希望する場合、出生届書中の「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し特急発行希望により申請することで、優先的にカードが発行され1週間程度でご自宅へ送付されます。
出生届が新しく変わり、右下に個人番号カード交付申請書欄が設けられます。申請書欄の無い届書も有効に使用できますが、その場合は専用の「個人番号カード交付申請書」を届出時にお渡しいたしますので、併せて提出してください。
マイナンバーカードの取得は任意であり、いつでも作ることができますが、出生届出と同時に申請した場合、次のようなメリットがあります。
出生届出と同時申請のメリット
- 特急発行の対象となり、1週間程度でカードが届きます。
- 申請時の本人確認が緩和されます。出生証明書と出生届の届出人署名をもって本人確認ができたものとします。
- お子様や申請者(父母等)が来庁しなくても申請できます。同時申請でない場合は、原則としてお子様と申請者(父母等)双方の来庁と本人確認が必要です。
同時申請の注意点
- 「個人番号カード交付申請書」はお子様の父や母といった法定代理人(出生届の届出人)が記入してください。他の方の記入は認められません。
- 記入後の「出生届と個人番号カード交付申請書」を役所へ持参するのは祖父母等代理人でも構いません。
- 住所地以外の市区町村の窓口へ「出生届と個人番号カード交付申請書」を提出される場合は、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。
- 個人番号カード交付申請書欄の無い出生届の場合は、マイナンバーカード交付希望の旨を窓口へ申し出ていただくか、ダウンロードした申請書に記入の上、出生届と併せて提出してください。併せて提出することで、同時申請のメリットが受けられます。
お問い合わせ
税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133
立川総合支所 総合支所係
〒999-6601 山形県東田川郡庄内町狩川字大釜22
電話:0234-56-2211