戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
更新日:2025年7月16日
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正法が施行され、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。(詳しくは法務省のホームページを参照ください。)(外部サイト)
1 戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載される予定のフリガナの通知
本籍地市区町村から、「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。庄内町に本籍のある方への発送は8月12日頃を予定しております。通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。
(2) 氏や名のフリガナの届出
・通知されたフリガナが正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
・通知されたフリガナに誤りがある場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
(3) 届出ができる人
氏のフリガナの届と名のフリガナの届はそれぞれ届出できる方が異なります。
氏の振り仮名の届
戸籍の筆頭者が届出人となります。
※筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人となります。
名の振り仮名の届
戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行ってください。
(4) 市区町村長による氏や名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名のフリガナを本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
※氏や名のフリガナの届出をした方が、そのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2 届出の方法
マイナポータルを利用してオンラインで届出を行うことができます。また、本籍地または最寄りの市区町村窓口や郵送での届出も可能です。
オンライン届出の際に必要なもの
1 届出人の方のマイナンバーカード
2 マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書を搭載すること
3 券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)
4 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
5 署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6~16文字)
マイナポータルを利用したオンライン届出の詳細は下記の法務省ホームページをご覧ください。オンライン届出について(外部サイト)
窓口での「氏や名の振り仮名の届」の様式については、下記のリンクをご覧ください。届出様式のダウンロードなどはこちらから(外部サイト)
3 住民票へのフリガナの記載について
戸籍の氏名のフリガナ記載に伴い、住民票やマイナンバーカードにも氏名のフリガナが記載されます。住民票のフリガナは、戸籍に記載されたフリガナがそのまま記載されますので、別途届出は不要です。
なお、マイナンバーカードへの氏名のフリガナの記載・記録は、令和8年6月頃からを予定しています。
詳細については、下記の総務省ホームページをご覧ください。住民票へのフリガナの記載について(総務省ホームページ)(外部サイト)
4 お問い合わせ先
この制度に関する一般的なお問い合わせ
法務省コールセンター (0570)05-0310
・令和7年5月26日から令和8年5月26日の8時30分から17時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)を除く)
マイナポータルの操作に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル (0120)95-0178
・平日9時30分から20時00分まで
・土日祝9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
関連ページ・戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください。(外部サイト)
お問い合わせ
税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133