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令和6年度庄内町小規模農地等災害緊急復旧事業費補助金の募集について

更新日:2024年10月9日

事業概要

令和6年7月の大雨により農地等が被災し、農作物等に著しい被害が生じた場合又は著しい被害が生じることが見込まれる場合における農地等被害の迅速な復旧に資するため、小規模な農地等被害を原形に復旧する事業に取り組む団体等に対し、その事業費を補助するものです。

補助対象団体等

以下のいずれかの個人、法人、団体等が対象となります。
(1)農業法人
(2)農業者(経営耕地面積が30アール以上又は1年間の農産物販売金額が50万円以上)※1
(3)農業者の組織する団体(3戸以上の農業者により組織される団体のうち、代表者の定めがあり、組織及び運営について定めのあるもの)※2
(4)農業協同組合
(5)土地改良区
※1 個人での申請も可能ですが、「生産組合等」の団体による申請を想定しています。
※2 多面的機能支払交付金の活動組織も事業実施主体となることはできますが、規約改正と多面的機能支払交付金が入金される口座とは異なる口座が必要となります。

補助対象事業

以下のすべてに該当する事業が対象となります。
(1)令和6年7月に発生した大雨に起因する畦畔崩落、法面崩壊、土砂流入、土砂流出等の農地等被害の原形復旧のための工事であること。
(2)農作物被害が生じた又は生じることが見込まれること。
(3)原則として1箇所の復旧工事に要する経費が40万円未満であること。
(4)業者への発注等により行う復旧工事であること。
(5)原則として令和7年3月14日までに復旧工事が完成すること。
※申請に必要となる被災状況写真等の必要書類等がすべて提出できる場合は、すでに実施済みの復旧工事等も本事業の補助対象とします。ただし、多面的機能支払交付金または中山間地域等直接支払交付金を活用してすでに支払い済みの工事等については、本事業の対象とすることはできません。

補助対象経費

農地(田又は畑)又は農業用施設(水路、道路、ため池等)の復旧工事に要する次に掲げる経費が、補助対象経費となります。
(1)工事費(業者への発注等によるもの)
(2)資材購入費
(3)機械器具レンタル料等
※自力復旧した場合の賃金や謝礼等は補助対象となりません。

補助金の額

被災箇所一箇所当たりの補助対象経費に93/100を乗じた額(1円未満の端数切捨て)の合計
※本事業の補助残額が5万円を超える場合には、補助額の増額をする場合があります。

申請期限

令和6年12月13日(金曜)
予算の範囲内での交付となりますので、ご了承ください。
※今年度申請しなかった地区は、来年度繰越事業となった場合も、新たに申請することはできません。

申請方法

申請を希望される方は、農林課農林水産係まで以下の書類等をご提出ください。
〇交付申請書
〇事業計画書(様式1)
〇収支予算書(様式2)
〇位置図
〇被災状況写真(被災箇所毎)
・「見積書」等の事業費算定根拠となる資料(外注工事等の場合)
・購入資材、機械リースの領収書(自力復旧を実施済みの場合)
・工事写真(復旧工事実施済みの場合)
・申請が団体等場合は、その団体運営の規約や規定等
項目の頭に「〇」が付されているものはすべて提出が必須で、それ以外についても申請形態等に応じて必要な書類等が異なります。

留意事項

・本事業の補助残額に、多面的機能支払交付金または中山間地域等直接支払交付金の交付金を充てることはできません。
・国の災害査定を受けて実施する「災害復旧事業」の受益者分担金と、本事業の補助残額は別枠になります。
・被災状況写真(被災箇所毎)等の申請に必要となる資料等がご用意できない場合は、本事業の申請をすることはできません。

要綱様式等

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お問い合わせ

農林課 農林水産係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0166

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