【農業関係】令和6年7月および9月の大雨被害からの復旧を支援します
更新日:2024年12月27日
令和6年7月及び9月の大雨等により被害に見舞われた皆様に心からお見舞い申し上げます。
山形県及び庄内町では、大雨災害により被害を受けた農業者の方を対象に、農業用機械や資材等の復旧を支援します。
令和6年8月に実施した要望調査に対して回答があった方には、令和6年12月末に提出書類等一式を郵送しておりますので、送付書類もご確認ください。回答していない方(要望調査提出期限後に被害が発覚した等)は、農林課へご相談ください。
1.対象となる方
庄内町に住所を有し、令和6年7月及び9月の大雨で被害を受けた次のいずれかにあてはまる方
・農業者(経営耕地面積が30a以上または1年間の農畜産物販売金額が50万円以上の農業者)
・農業法人
・3戸以上の農業者により組織される団体
・農業協同組合
2.支援の内容
(1)農業用施設等復旧事業
【対象】パイプハウス、農作業小屋等の修繕及び資材購入経費
【補助率】事業費の1/2または限度額のいずれか低い額
区分 | 限度額 |
---|---|
パイプハウス | 1,855,500円/10a |
付帯設備付きハウス | 3,037,500円/10a |
付帯設備 | 1,182,000円/10a |
雨よけハウス | 892,500円/10a |
農作業小屋等 | 1,000,500円/棟 |
※本事業では、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月大蔵省令第15号)で定める耐用年数の
概ね2割増の年数を耐用年数とし、それを超えた施設等は対象外とする。
(例:パイプハウス、雨よけハウス12年)
復旧した施設等は共済等に加入すること。
(2)果樹棚復旧事業
【対象】果樹棚復旧のための資材購入経費
【補助率】事業費の1/2または限度額の846,000円/10aのいずれか低い額
(3)畜産施設等災害対策事業
【対象】畜産施設等の復旧のための工事及び資材等の購入、施設・機械等の修繕等、死亡家畜の運搬・処理、
消毒資材購入経費等
【補助率】事業費の1/2または限度額のいずれか低い額
区分 | 限度額 |
---|---|
応急対策重機借上(自力施工の場合) | 51,000円/台 |
復旧工事及び資材等購入 | 1,000,500円/箇所 |
畜産関係施設・機械・装置の修繕・整備 | 1,000,500円/箇所・台 |
蜂群購入 | 25,500円/群 |
死亡家畜の運搬・処理 | 906,000/経営体 |
緊急避難に伴う家畜等の運搬 | 61,500円/経営体 |
消毒薬等衛生資材の購入 | 51,000円/経営体 |
※施設・機械等の耐用年数については(1)と同様の取り扱いとする。
※復旧した施設等は共済等に加入すること。
(4)農業用水確保対策事業
【対象】大雨被災等の農業用水等確保のための機器の借上げまたは購入経費、燃料の購入経費
【補助率】事業費の1/2または1箇所当たり限度額5,445,000円のいずれか低い額
(5)農薬購入事業
【対象】病害防除のための農薬の購入経費
【補助率】事業費の1/2
品目 | 薬剤の種類 | 防除回数 | 防除時期 |
---|---|---|---|
水稲、大豆、果樹 | 殺菌剤 | 1回限り | 災害発生後速やかに |
野菜、花き | 殺菌剤 | 最大3回 | 災害発生後速やかに |
飼料作物 | 除草剤 | 1回限り | 災害発生後~令和6年11月30日まで |
(6)肥料購入事業
【対象】樹勢または草勢回復のための肥料の購入経費
【補助率】事業費の1/2
品目 | 肥料の種類 | 施肥回数 | 施肥時期 |
---|---|---|---|
大豆 | 窒素肥料 | 1回限り | 災害発生後速やかに |
果樹 | 葉面散布肥料、酸素供給剤 | 1回限り | 災害発生後速やかに |
野菜、花き | 葉面散布肥料 | 最大2回 | 災害発生後速やかに |
野菜、花き | 酸素供給剤 | 1回限り | 災害発生後速やかに |
飼料作物 | 化成肥料等 | 1回限り | 災害発生後~令和6年11月30日まで |
(7)補植用苗・種子購入事業
【対象】補植用苗または再播種用種子の購入経費
【品目】そば等、ネギ、ニラ、にんじん、赤かぶ、ベビーリーフ、だいこん、ほうれんそう、りんどう、
トルコギキョウ、小菊、牧草、アルストロメリア、ダリア、カスミソウ、ストック、スプレー菊、
スターチス、ハイブリットスターチス
【補助率】事業費の1/2
(8)補植用苗木購入事業
【対象】補植用苗木の購入経費
【樹種】りんご、ぶどう、西洋なし、日本なし、もも、おうとう、梅、くり、かき
【補助率】事業費の1/2または上限額のいずれか低い額
※樹種及び品種によって上限額が異なりますので、具体的な金額についてはお問合せください。
(9)農機具被害特別支援事業
【対象】地域計画の目標地図に位置付けられた者が所有する被災した農機具の再取得または修理に要する経費
※対象農機具については、共済等に加入すること(加入を証する書類必要)。
【補助率】事業費の1/2または150万円のいずれか低い額(ただし、共済に加入している場合は対象経費から
共済金等を除いた額の範囲内とする)
3.交付手続きの流れ
(1)交付申請 【令和7年1月15日(水曜)まで受付中!】
〇提出書類
・交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・被害状況がわかる写真
・事業費がわかるもの(見積書等)
〇提出期限
令和7年1月15日(水曜)
〇提出先
庄内町役場A棟2階 農林課農産係
〇留意事項
・すでに復旧に着手している場合でも補助対象となります。
・本事業は年度内に支払いが完了できるものが対象となります。
・本事業により復旧した建物・農機具等は原則として保険・共済等に加入する必要があります。
・被害状況のわかる写真について、8月に実施した要望調査の回答に添付された方は不要です。申請時にその
旨お申し出ください。
事業計画書(農業施設等復旧事業、果樹棚復旧事業)(ワード:15KB)
事業計画書(農薬購入事業、肥料購入事業、補植用苗・種子購入事業、補植用苗木購入事業)(ワード:16KB)
(2)実績報告
必要な書類等については交付申請後、申請された方に改めてお知らせします。
領収書や農機具の共済加入書類等、お手元にないものがありましたら、前もって準備いただくようにお願いします。
(3)補助金の支払い
事業費および補助金交付額の確定後、ご指定の口座に振込いたします(令和7年2~3月予定)
お問い合わせ
農林課 農産係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0169