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「カスタマーハラスメント対策マニュアル」の策定等について

更新日:2026年9月3日

カスタマーハラスメント

近年、カスタマーハラスメントが社会的な問題になっている中で、令和7年に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が改正され、令和8年10月からカスタマーハラスメントを防止するために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。

職員を守り、取り組むべき業務に注力して、より質の高い行政サービスを提供できる環境をつくるためにも、組織的にカスタマーハラスメントの防止に努め、発生した場合には毅然と対応することが重要です。このような考えのもと、庄内町では今般、職員向けの「庄内町カスタマーハラスメント対策マニュアル」を作成しました。

求職者等に対するセクシュアルハラスメント

また、改正労働施策総合推進法の施行により、カスハラ対策とともに「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」についてもすべての企業や事業主に対して義務化されることから、「庄内町職員のハラスメントの防止に関する指針」並びに「ハラスメントの防止及び相談対応マニュアル」に求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策を加えて一部改正しました。

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