固定資産税の納税について
更新日:2024年2月5日
提言・質問
支払い用紙がコンビニで払える期限2日前に届きました。※延滞金つく4日前です。出張など重なり、ギリギリで送られても正直キツイです。
ハガキを送るタイミングやコンビニで払える期間や延滞金の期間を延ばしていただけないでしょうか?と電話で言った際に、条例で決まってますので!と一蹴されました。
イチ町民として今後要望をあげていただけないでしょうかとも話しましたが空返事されました。担当者が上にあげるとは思えないので、こちらの窓口から声を挙げさせていただきます。
もっと町民目線でスキルアップ含め対応した方がいいと思うのですが。
回答 税務町民課納税係 電話:0234-42-0136
「ハガキを送るタイミング」については、1月4日に金融機関から振替結果が揃うため、現状最短の1月5日に発送しております。
また「コンビニで払える期間」については、納期限から15日以内となっており、お客様の状況によっては使用期間が短く感じる方もいらっしゃると思います。今年度より全国の金融機関で納付可能となりましたので、ぜひご活用ください。
「延滞金の期間の延長」については、地方税法により定められていることから全国的に一律の対応をしておりますので、ご了承ください。
空返事の印象を与えてしまい申し訳ございませんでした。いただいたご意見については、係内及び上司で共有しており、今後とも丁寧な対応とわかりやすい説明に努めてまいります。