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令和6年7月大雨災害による介護保険料の減免手続き

更新日:2024年8月28日

令和6年7月25日の大雨災害により介護保険料の納付が困難となった場合に、一定の要件を満たすことで、申請により介護保険料の納付が全額免除若しくは減免される場合があります。

対象となる方

前年中における第1号保険者及びその世帯の世帯員(以下「被保険者等」という。)に係る合計所得金額の合算額が500万円以下で、被害による被保険者等の所有する住宅及び家財の損害金額の割合が次のいずれかに該当し、介護保険料の納付が著しく困難であると認められるとき

損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上の場合
減免の範囲 減免の割合
合計所得金額が210万円未満のとき 全額
合計所得金額が210万円以上のとき 2分の1

損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の2以上10分の5未満の場合
減免の範囲 減免の割合
合計所得金額が210万円未満のとき 2分の1
合計所得金額が210万円以上のとき 4分の1

災害による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法によって支払われる農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中における合算合計所得金額が500万円以下である場合(当該合算合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)
減免の範囲 減免の割合
合算合計所得金額が210万円未満のとき 全額
合算合計所得金額が210万円以上のとき 10分の8

対象となる期間

減免の対象となる期間は、令和6年度賦課分となります。
対象となる保険料は、申請があった日以降の納付すべき保険料となります。詳しくはお問い合わせください。

減免申請が承認された場合

申請を受理後に、その可否を決定し、介護保険料減免決定通知書を通知します。
介護保険料の額確定後に、町が日本年金機構に特別徴収の変更を依頼します。
普通徴収又は特別徴収により既に納付いただいた介護保険料の精算については、後日の手続きを案内します。

必要書類

申請方法

必要書類をご準備の上、庄内町保健福祉課介護保険係に申請してください。

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0150

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