庄内町介護予防・日常生活支援総合事業についてのお知らせ
更新日:2026年6月10日
介護予防・日常生活支援総合事業について
今後、高齢者の増加が予想される中で、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるようにする仕組みである「地域包括ケアシステム」の構築のため、すべての市区町村で「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」という)を実施しています。
総合事業は、従前の介護予防給付として提供されていた全国一律のサービスについて、地域の実情に応じて多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、効率的・効果的な支援を目指すものです。
総合事業の利用について
- ホームヘルプサービス、デイサービスのみをご利用の場合は、要支援・要介護認定を受けなくとも、基本チェックリスト等の基準に該当すれば、迅速に同様のサービスを利用できます。
- 状態の変化等により、他の予防給付サービスや介護給付サービスを利用したい場合は、いつでも要支援・要介護認定申請をすることができます。
- 利用料金は、市区町村ごとに定めています。庄内町では、1回あたりの単価となります。
サービスの利用回数等について
庄内町の総合事業のサービス利用の回数については、次のとおりです。
(令和8年6月改定)
令和8年6月単位数と利用回数(PDF:372KB)
(令和7年4月改定)
令和7年4月単位数と利用回数(PDF:295KB)
サービス利用回数超えの協議について
事業対象者が訪問・通所サービスを月4回を超えて利用する場合、これまでは、事前協議を必要としていましたが、令和8年6月より協議を不要とします。なお、既定の利用回数を超えることはできません。
サービスコード表について
サービスコード表およびサービスコード(CSVファイル)は、次のとおりです。ダウンロードして使用してください。
【令和8年6月1日改定】
・
サービスコード表 令和8年6月1日改定(PDF:225KB)
・
サービスコード 令和8年6月1日改定(事業所取込用)(CSV:33KB)
【令和7年4月1日改定】
・
サービスコード表_令和7年4月1日改定(PDF:236KB)
・
サービスコード_令和7年4月1日改定(事業所取込用)(CSV:31KB)
各サービスにおいて使用するサービスコードは次のとおりです。
【訪問型サービス】
A2:訪問型サービス 従前相当(指定相当)
A2:訪問型サービス サービス・活動A
【通所型サービス】
A6:通所型サービス 従前相当(指定相当)
A6:通所型サービス サービス・活動A
【介護予防ケアマネジメント】
AF:介護予防ケアマネジメント
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お問い合わせ
保健福祉課 介護保険係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0150
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