庄内町介護予防・日常生活支援総合事業についてのお知らせ
更新日:2025年4月30日
介護予防・日常生活支援総合事業について
今後、高齢者の増加が予想される中で、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるようにする仕組みである「地域包括ケアシステム」の構築のため、すべての市区町村で「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」という)を実施しています。
総合事業は、従前の介護予防給付として提供されていた全国一律のサービスについて、地域の実情に応じて多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、効率的・効果的な支援を目指すものです。
総合事業の利用について
- 要支援1・2の認定を受けている方で、ホームヘルプサービス、デイサービスのみをご利用の場合は、要支援認定を受けなくても、基本チェックリスト等を実施することにより同様のサービスを利用できます。
- 状態の変化等により要介護認定を受けたい場合や他の予防給付サービスを利用したい場合は、いつでも要介護・要支援認定申請をすることができます。
- 利用料金は、市区町村ごとに定めています。庄内町では、1回あたりの単価となります。
サービスの利用回数等について
庄内町の総合事業のサービス利用の回数については、次のとおりです。(令和7年4月改正)令和7年4月単位数と利用回数(PDF:295KB)
サービス利用回数超えの協議について
事業対象者について、利用者の心身の状況等により、原則の回数を超えてサービスを利用する場合には、事前の協議が必要になります。
【原則の利用回数を超える利用ができる要件】
・利用者が有する能力を活かし、自立を支援するために利用することが必要である場合。
・アセスメントにより原則の利用回数を超える回数の利用が必要と判断される場合。
【提出時期】
ケアプラン原案に添付書類を添えて、サービス担当者会議の5日前まで地域包括支援センターへ提出してください。有効となる期間は、ケアプランの期間です。
【判断結果】
地域包括支援センター、介護支援専門員、保険者の3者による協議の場において、保険者が必要性を理解した場合は、介護支援専門員は、その旨を介護支援経過記録に記載します。
状況等に応じて、助言が必要な場合は、地域ケア会議にて事例対象とする場合があります。
サービスコード表について
令和7年4月1日から介護報酬の算定基準が改正されました。
サービスコード表およびサービスコード(CSVファイル)は、次のとおりです。ダウンロードして使用してください。サービスコード表_令和7年4月1日改正(PDF:236KB)
サービスコード_令和7年4月1日改正(事業所取込用)(CSV:31KB)
各サービスにおいて使用するサービスコードは次のとおりです。
【訪問型サービス】
A2:訪問型サービス 従前相当(指定相当)
A2:訪問型サービス サービス・活動A
【通所型サービス】
A6:通所型サービス 従前相当(指定相当)
A6:通所型サービス サービス・活動A
【介護予防ケアマネジメント】
AF:介護予防ケアマネジメント
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お問い合わせ
保健福祉課 介護保険係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0150