家族介護慰労金支給事業
更新日:2023年5月22日
要介護者を在宅で介護している家族の方を支援します
この事業は、デイサービスやヘルパー等の介護保険サービス(※)を利用せずに、在宅で要介護者を介護しているご家族の介護負担の軽減と要介護者の在宅生活を支援するため、慰労金を支給する事業です。
※この事業でいう「介護保険サービス」は、介護保険法第8条各項(PDF:91KB)に定めるものです。
この事業における「要介護者」の要件
次のいずれかに該当する方です。
- 要介護3以上の介護認定を受けている方
- 要介護2の介護認定を受け、かつ、認定調査時の主治医意見書において認知症高齢者の日常生活自立度が2以上の方
- ほか上記1と2に相当すると認める要介護者
支給対象者
該当となる要介護者と同一世帯に属し、現に在宅で介護している介護者であり、1から3までのすべてに該当する方
1.次のいずれかに該当する要介護者を1年以上(入院期間が90日以上ある場合はそれを除く)在宅で介護した方
- 1年の間、介護保険サービス(福祉用具貸与、特定福祉用具販売を除く)の利用日数の合計が10日以内であること
- 1年の間、福祉用具貸与、特定福祉用具販売又は住宅改修のみの利用であること
2.介護保険料を滞納していない世帯に属する方
3.生活保護を受給していない方
支給額
要介護者の要介護度が、要介護4もしくは5 | 年額24万円 |
要介護者の要介護度が、要介護2もしくは3 | 年額10万円 |
申請書類
- 介護保険サービスの利用実績が分かる書類※サービス利用票の写しなど
申請は随時受け付けておりますが、申請できる期間には期限があります。「自分は申請できるか」など、お気軽に問い合わせ先までご相談ください。
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お問い合わせ
保健福祉課 高齢者支援係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0490