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要介護・要支援認定の更新申請における延期通知の省略について

更新日:2026年2月4日

更新申請における延期通知を省略します

介護保険法では、要介護・要支援認定が申請から30日を超える場合、被保険者に対して延期通知(決定までの見込み期間とその理由を通知)しなければならないと規定されています。

本町でもこれまで認定延期通知を行ってきたところですが、有効期間内に認定延期通知を受け取った被保険者にとってはかえって混乱を招いている状況が確認されております。

このことについて国からは、更新申請については有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合であれば、延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されています。

本町では、国の方針を受けて、認定の有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合は延期通知を省略しますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
なお、新規申請及び区分変更申請については、これまで通り延期通知いたします。

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0150

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