被選挙権について
更新日:2025年9月8日
提言・質問
そもそもとしてなんで帰化した人が町議に立候補、当選している挙句、町長選挙に出馬できるのでしょうか。
帰化した人であっても立候補すら認めるべきではないと思います。
事前に規定などを定めることはできませんでしたか。
先日の町長選挙の際、色々なニュースサイトに取り上げられていた事実は認知していますか。
今からでも、町議員・町長・町職員の採用基準について改めて見直すべきだと考えます。
回答 選挙管理委員会 電話:0234-42-0128
いただいたご意見について、回答いたします。
前提として、選挙は公職選挙法その他関係法令に基づいて執行しております。
公職選挙法では、市町村の議会の議員及び市町村長の立候補資格には「日本国民」であることとなっています。「日本国民」とは、帰化した人も法的には完全な日本国民であり、生まれながらの日本人と選挙権・被選挙権において差異はなく、立候補できるものとなっています。しかしながら、選挙に立候補するためには日本国籍の取得だけではなく、その他年齢、住所及び前科の有無など複数の条件を満たしていることも必要となります。
【参考】
・市区町村議会議員・・・日本国民で満25歳以上であること。その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。
・市区町村長・・・日本国民で満25歳以上であること。