保育の必要性の認定基準
更新日:2020年5月22日
保育所に入所できるのは、入所月の初日に本町に住民登録がある方で、保護者が次のいずれかの場合に該当する方です。
- 一ヵ月64時間以上働いている(原則1日4時間以上かつ週4日以上の就労が必要)
- 妊娠中または出産後である(出産前2か月から出産後2か月まで)
- 病気やけが、または心身の障害による
- 同居または長期入院等の親族の介護・看護にあたっている
- 火災、風水害、地震等の災害の復旧にあたっている
- 仕事を継続的に探している(3か月まで)
- 学校に在学しているまたは職業訓練を受けている
- 虐待やDVのおそれがある
- 育児休業取得時に、すでに保育所を利用している兄姉がいて継続利用が必要
お問い合わせ
子育て応援課 子育て支援係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0171