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療育手帳について

更新日:2026年3月26日

療育手帳は、一定の障がいの状態にあることを証明するもので、交付されると各種の福祉サービス等を受けることができます。障がいの程度は、A(重度障がい)とB(中軽度障がい)に分かれており、その判定は、18歳未満の児童は児童相談所、18歳以上の方は知的障がい者更生相談所で行われます。

対象者

児童相談所または知的障がい者更生相談所で知的障がい(児)者であると判定された方

申請手続き

1 交付申請

申請時には担当者による生育歴等の聞き取りを行いますので、事前に担当までご連絡ください。
申請後、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は知的障がい者更生相談所で判定を受けていただき、その判定に基づき障がい等級の記載された療育手帳が山形県より交付されます。

持ち物
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。療育手帳(交付・障がい程度確認)申請書(ワード:47KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。同意書(ワード:26KB)
・対象者の顔写真(縦4cm×横3cm、脱帽し正面を向いたもの)
・年金証書または直近の年金振込通知書(障がい年金を受給している場合)
・母子手帳など生育歴がわかるもの
・知能検査または発達検査の結果票(過去に受けている場合)
・マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード等)

2 程度確認

療育手帳の交付後、障がいの程度を確認するため、再判定を受けていただく必要があります。その時期は療育手帳に記載された「次の判定年月」です。本町より通知をお送りしますので、忘れずに申請を行ってください。

3 変更届

療育手帳の交付後に、住所や保護者等に変更が生じたときには、記載事項変更届の提出及び療育手帳への記載事項の訂正が必要となりますので、下記の持ち物をお持ちになり1階の保健福祉課福祉係(6番、7番窓口)にお越しください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。療育手帳記載事項変更届書(ワード:36KB)
・療育手帳

4 返還

療育手帳の交付を受けた方が死亡したとき、療育手帳を必要としなくなったときなどには、療育手帳を返還する必要がありますので、下記の持ち物をお持ちになり、保健福祉課福祉係(6番、7番窓口)にお越しください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。療育手帳返還届書(エクセル:40KB)
・療育手帳

5 県外転入

療育手帳をお持ちの方が、山形県外から転入した場合、改めて山形県の手帳の交付を受ける必要があります。下記の持ち物をお持ちになり、保健福祉課福祉(6番、7番窓口)にお越しください。
※山形県内からの転入であれば、上記「変更届」と同様の手続きとなります。

持ち物
・療育手帳
・対象者の顔写真(縦4cm×横3cm、脱帽し正面を向いたもの)
・マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード等)

6 県外転出

転出先の市区町村の窓口へ手帳をお持ちください。ただし、施設入所に伴う転出の場合は、本町での手続きとなります。

申請先

保健福祉課福祉係

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149

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