障がい福祉サービス(自立支援給付)・障がい児通所支援について
更新日:2026年3月26日
障がい福祉サービス(自立支援給付)について
障害者総合支援法では、障がいのある方が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指しており、障がいのある方の状況に応じて、障がい福祉サービスなどのサービスを設定しております。
※対象の難病に罹患している方も、必要と認められた場合、障がい福祉サービスを利用することができます。詳しくは次のページをご覧ください。
難病患者等の障がい福祉サービス等について:庄内町公式ホームページ
サービスの内容
【介護給付】
◆居宅介護
居宅における入浴、排せつ、食事の介護、家事援助、通院等の介助などを行います。
◆重度訪問介護
重度の肢体不自由者または重度の知的障がい者、重度の精神障がい者であって、常時介護を必要とする方に、居宅での入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動中の介護などを総合的に行います。
◆同行援護
視覚障がいにより移動に著しい困難がある方に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、外出する際の必要な援助を行います。
◆行動援護
知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難のある方に、危険を回避するために必要な援護及び外出時における必要な援助を行います。
※本町内に提供事業所はありません。
◆療養介護
医療と常時介護を必要とする方に、病院等において機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の支援を行います。
◆生活介護
施設等において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他必要な援助を要する方に、日常生活上の支援及び創作的活動の機会の提供を行います。
◆短期入所(ショートステイ)
居宅で介護する方が病気の場合などにより施設等への短期間の入所を必要とする方に、施設での入浴、排せつ、食事の介護等の支援を行います。
◆重度障害者等包括支援
常に介護が必要で意志疎通を図ることが困難な方で、四肢のすべてに麻痺等があり、寝たきりの状態にある方や行動上著しい困難を有する方に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行います。
◆施設入所支援
施設に入所する方に、主に夜間において、入浴、排せつ、食事の介護等及び日常生活上の支援を行います。
【訓練等給付】
◆自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活を営むため、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
◆就労移行支援
通常の事業所に雇用されることが見込まれる方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練及びその他の必要な支援を行います。
◆就労継続支援(A型・B型)
通常の事業所に雇用されることが困難な方に、生産活動等の機会の提供、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練及びその他の必要な支援を行います。
◆就労定着支援
生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を利用して、通常の事業所に雇用された障がい者の就労の継続を図るため、企業・障がい福祉サービス事業所・医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴って生じる日常生活や社会生活を営むうえでの問題に対する相談・指導及び助言等の必要な支援を行います。
◆就労選択支援
障がいがある方本人が就労先や働き方について、より良い選択ができるよう、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択の支援を行います。
◆共同生活援助(グループホーム)
共同生活を行う住居で、主に夜間において、入浴、排せつ、食事の介護等及び日常生活上の支援を行います。
◆自立生活援助
施設入所支援や共同生活援助を利用している方等に定期的な巡回訪問や随時の対応により、日常生活を営む上での問題についての情報の提供及び相談・助言等の支援を行います。
【地域相談支援】
◆地域移行支援
障がい者支援施設等に入所している方や精神科病院に入院している方等に、住居の確保などの地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。
◆地域定着支援
居宅において単身等で生活する方に、常時の連絡体制を確保し障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。
【計画相談支援】
◆サービス利用支援
障がい福祉サービス等の利用を希望する方について、心身の状況等を勘案し、サービス等利用計画を作成します。
◆継続サービス利用支援
計画の内容について一定期間ごとにモニタリング(検証)を行い、必要に応じて計画の変更等を行います。
障がい児通所支援について
児童福祉法では、障がいのある児童等に対する支援として、施設に通所するなどのサービスを設定しており、そのサービスのことを障がい児通所支援といいます。
サービスの内容
【障がい児通所支援】
◆児童発達支援
通所施設において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。
◆医療型児童発達支援
医療型児童発達支援センターや医療機関で、児童発達支援及び治療を行います。
◆放課後等デイサービス
授業の終了後または休業日に通所施設で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
◆保育所等訪問支援
保育所その他の児童が集団生活を営む施設に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
【障がい児相談支援】
◆サービス利用支援
障がい福祉サービス等の利用を希望する方について、心身の状況等を勘案し、サービス等利用計画を作成します。
◆継続サービス利用支援
計画の内容について一定期間ごとにモニタリング(検証)を行い、必要に応じて計画の変更等を行ないます。
支給決定までの流れ
1 事前相談
町や庄内町障害者相談支援センターでサービスの利用意向について相談します。
2 利用申請
利用したいサービスや事業所が決まったら、町へ申請します。必要な書類については個別にご案内します。
3 調査(アセスメント)
本人や支援者に対して、現在の生活や心身の状況について調査が行われます。サービスの種類によっては、障がい支援区分の認定が必要となります。
4 利用計画案の作成
相談支援事業所は、利用者と相談のうえ、利用計画案を作成します。
5 支給決定
町は、調査(アセスメント)や利用計画案を勘案のうえ、支給決定をおこないます。支給決定後に利用者に対し受給者証を送付します。
6 サービスの利用開始
利用者は、事業者と利用契約を結び、サービスの利用を開始します。
7 モニタリング
サービスの利用開始後、相談支援事業所による定期的なモニタリングが行われます。
留意事項
各サービスの利用については、その対象者について個別に基準が設けられておりますので、詳しくはお問い合わせください。
・希望するサービスが提供できない状況では、利用の決定ができない場合があります。
・サービスの種類によっては同時に利用できないものがあります。
・介護保険制度を利用できる方は利用できないサービスがあります。
・所得に応じて利用者負担の上限月額が設定されます。
サービスを提供する事業所について
相談支援事業所について
相談支援事業所とは、市町村の指定を受けた事業所のことで、障がい福祉サービス及び障がい児通所支援の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画及び障がい児支援利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
なお本町が指定する相談支援事業所は次のとおりです。
| 名称 | 所在地 | 電話 | 対象 |
|---|---|---|---|
| ドレミファ相談支援事業所 | 庄内町松陽三丁目1番地の4 | 42-2455 | 障がい福祉サービス及び障がい児通所支援 |
相談支援事業所ここから | 庄内町狩川字大釜22 庄内町立川複合拠点施設オフィス4 | 080-4518-7211 | 障がい福祉サービス |
| 相談支援事業所すまいる | 庄内町余目字月屋敷186-6 | 25-1154 | 障がい福祉サービス及び障がい児通所支援 |
指定事業所の一覧
山形県内の指定障害福祉サービス事業所等一覧は次のとおりです。
障害者総合支援法に基づく指定障がい福祉サービス事業者等の指定申請等について | 山形県(外部サイト)
リンク先中段の「指定障害福祉サービス事業所等一覧(PDF)」をクリックしてください。
障がい福祉サービス提供事業所の皆様へ
国保連合会を通じて既に支払われた介護給付費・訓練等給付費・障害児通所給付費等の内容に誤りがあった場合は、「過誤申立書」に必要事項を記入し、保健福祉課福祉係へ提出してください。
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149
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