精神障害者保健福祉手帳について
更新日:2026年3月26日
精神障害者保健福祉手帳は、一定の障がいの状態にあることを証明するもので、交付されると各種の福祉サービス等を受けることができます。障がいの等級は、障がいの程度により1級から3級までとなります。
対象者
精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
申請手続き
来庁する方の本人確認書類を持参のうえ、次のとおり手続きをお願いします。
なお新規申請や等級変更申請にあたっては、障がいの程度について、主治医に相談していただきますようお願いします。
1 交付申請
・
精神障害者保健福祉手帳申請書(ワード:27KB)
・顔写真(手帳に顔写真の貼付を希望される方のみ)
・
医師の診断書(所定の様式)(PDF:119KB)または障害年金証書(直近の年金振込通知書でも可)の写し
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障害年金照会同意書(ワード:32KB)(障害年金証書等の写しにより申請する場合)
・マイナンバーが確認できる書類
2 住所・氏名変更
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精神障害者保健福祉手帳居住地等変更届書(ワード:24KB)
・精神障害者保健福祉手帳
3 更新申請
・精神障害者保健福祉手帳申請書
・顔写真(手帳に顔写真の貼付を希望される方で、有効期限の記入欄がすべて記入されている場合)
・
医師の診断書(所定の様式)(PDF:119KB)または障がい年金証書(直近の年金振込通知書でも可)の写し
・
障害年金照会同意書(ワード:32KB)(障害年金証書等の写しにより申請する場合)
・マイナンバーが確認できる書類
※手帳の有効期間は2年間となっていますので、有効期限の延長を申請する必要があります。有効期限満了日の3カ月前から申請することができます。
4 等級変更申請
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精神障害者保健福祉手帳申請書(ワード:27KB)
・顔写真(手帳に顔写真の貼付を希望される方のみ)
・
医師の診断書(所定の様式)(PDF:119KB)または障がい年金証書(直近の年金振込通知書でも可)の写し
・
障害年金照会同意書(ワード:32KB)(障害年金証書等の写しにより申請する場合)
・マイナンバーが確認できる書類
※手帳の有効期間内に障がいの状態が重くなった場合や、障がい年金の等級が変更になった場合など、別の障がい等級に該当すると考えられるときには、等級変更の申請を行うことができます。
5 紛失・破損・汚損による再交付
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精神障害者保健福祉手帳再交付申請書(ワード:27KB)
・顔写真(手帳に顔写真の貼付を希望される方のみ)
・精神障害者保健福祉手帳(破損または汚損の場合)
・マイナンバーが確認できる書類
6 返還(死亡、手帳を必要としなくなったときなど)
・
精神障害者保健福祉手帳返還届(ワード:24KB)
・精神障害者保健福祉手帳
・マイナンバーが確認できる書類(死亡の場合を除く)
7 町外より転入
・
精神障害者保健福祉手帳居住地等変更届書(ワード:24KB)
・精神障害者保健福祉手帳
8 町外へ転出
転出先の市区町村の窓口へ手帳をお持ちください。
ただし、施設入所に伴う転出の場合は、本町での手続きとなります。
注意事項
(1)診断書は、精神障がいに係る初診日から6か月を経過したものであって、3か月以内に作成されたもの。
(2)顔写真は、脱帽したもので1年以内に撮影したものをご用意ください。ポラロイドおよび写真用紙以外に印刷された写真は不可です。写真の大きさは縦4cm×横3cmで、顔の大きさが2cm以上です。
申請先
保健福祉課福祉係
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お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149
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