地域生活支援事業(日常生活用具給付事業)
更新日:2026年3月31日
重度の障がいがある方に対し、日常生活用具の給付または貸与を行います。
対象用具、基準単価、対象者
種目 | 品目 | 基準単価 | 対象者 | 性能等 |
|---|---|---|---|---|
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000円 | 1 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹に係る障がいの程度が2級以上のもの 2 18歳以上の難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜の角度を個別に調整できる機能を有するもの |
特殊マット | 19,600円 | 1 知的障がい児者として判定された、障がいの程度が重度又は最重度の者(原則として3歳以上) 2 18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障がい2級以上のもの(原則として3歳以上) 3 18歳以上の身体障害者手帳を受けた者であって、下肢又は体幹機能障がい1級のもの(常時介護を要する者に限る。) 4 難病患者等で寝たきりの状態にある者(原則として3歳以上) | 褥瘡防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | |
特殊尿器 | 67,000円 | 1 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障がい1級のもの(原則として6歳以上。常時介護を要する者に限る。) 2 難病患者等で自力排尿できない者(原則として6歳以上) | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい児者又は介護者が容易に使用し得るもの | |
入浴担架 | 82,400円 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障がい2級以上のもの(原則として3歳以上。入浴に当たって、家族等の介助を要する者に限る。) | 障がい児者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | |
体位変換器 | 15,000円 | 1 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障がい2級以上のもの(原則として6歳以上。下着交換等に当たって、家族等の介助を必要とする者に限る。) 2 難病患者等で寝たきりの状態にある者(原則として6歳以上) | 介護者が障がい児者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの | |
移動用リフト | 159,000円 | 1 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障がい2級以上のもの(原則として3歳以上) 2 難病患者等で寝たきりの状態にある者(原則として3歳以上) | 介護者が障がい児者を移動させるに当たって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | |
訓練いす(児のみ) | 33,100円 | 18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障がい2級以上のもの(原則として3歳以上) | 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 | |
訓練用ベッド | 159,200円 | 1 18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障がい2級以上のもの(原則として6歳以上) 2 難病患者等で下肢又は体幹に障がいのある者(原則として6歳以上) | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000円 | 1 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障がいを有する、入浴に介助を必要とするもの(原則として3歳以上) 2 難病患者等で入浴に介助を要する者(原則として3歳以上) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい児者又は介護者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
便器 | 4,450円 | 1 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障がい2級以上のもの(原則として6歳以上) 2 難病患者等で常時介護を要する者(原則として6歳以上) | 手すりを付ける事ができる。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。 | |
頭部保護帽 | 1 スポンジ、革を主材料に製作 15,200円 2 スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作 36,750円 オーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については80%の範囲内の額とすること。 基準額は、100分の103に相当する額を上限とする。 | 1 知的障がい児者として判定された、障がいの程度が重度又は最重度で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 2 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有し、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | ヘルメット型で、転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | |
T字状・棒状のつえ | 主体―木材 (十分な強度を有するもの) 外装―ニス塗装 2,200円 主体―軽金属 外装―塗装なし 3,000円 (夜光材付とした場合は、410円(全面夜光材付とした場合は、1,200円)増しとすること。価格は、1本当たりのものであること。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は、260円増しとすること。) 基準額は、100分の105に相当する額を上限とする。 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有するもの | 容易に使用できるもの(補装具で支給されるつえを除く。) | |
移動・移乗支援用具 | 60,000円 | 1 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する、家庭内の移動等において介助を必要とするもの(原則として3歳以上) 2 難病患者等で下肢が不自由な者(原則として3歳以上) | 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | |
特殊便器 | 151,200円 | 1 知的障がい児者として判定された、障がいの程度が重度又は最重度の者であって、自ら排便後の処理が困難なもの(原則として6歳以上) 2 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、上肢機能障がい2級以上のもの(原則として6歳以上) 3 難病患者等で上肢機能に障がいのある者(原則として6歳以上) | 足踏みペダルで温水及び温風を出し得るもの及び障がい児者を介護している者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | |
火災警報機 | 15,500円 | 1 知的障がい児者として判定された、障がいの程度が重度又は最重度の者 2 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障がいの程度が2級以上のもの | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせるもの | |
自動消火器 | 28,700円 | 1 知的障がい児者として判定された、障がいの程度が重度又は最重度の者 2 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障がいの程度が2級以上のもの 3 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火できるもの | |
電磁調理器 | 41,000円 | 1 18歳以上の知的障がい者として判定された、障がいの程度が重度又は最重度の者 2 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障がい2級以上のもの(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 容易に使用できるもの | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障がい2級以上のもの(原則として6歳以上) | 容易に使用できるもの | |
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 87,400円 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、聴覚障がい2級のもの(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500円 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、腎臓機能障がい3級以上のもの(原則として3歳以上。自己連続携行式腹膜灌流法による透析療法を行う者に限る。) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの |
ネブライザー(吸入器) | 36,000円 | 1 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい児者で、必要と認められるもの(原則として6歳以上) 2 難病患者等で呼吸機能に障がいのある者(原則として6歳以上) | 容易に使用できるもの | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 上記に同じ。 | 上記に同じ。 | |
酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 容易に使用できるもの | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500円 | 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し難病患者等が容易に使用し得るもの | |
盲人用体温計(音声式) | 9,000円 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障がい2級以上のもの(原則として6歳以上。視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 容易に使用できるもの | |
盲人用体重計 | 18,000円 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障がい2級以上のもの(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 上記に同じ。 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800円 | 身体障害者手帳の交付を受けた音声言語機能障がい児者又は肢体不自由児者であって、発声・発語に著しい障がいを有するもの(原則として6歳以上) | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい児者が容易に使用できるもの |
情報・通信支援用具 | 100,000円 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障がい2級以上又は上肢障がい2級以上のもの(原則として6歳以上) | 障がい者向けの情報機器(パーソナルコンピュータ)を使用するに当たり必要となる周辺機器、アプリケーションソフト等 | |
点字ディスプレイ | 383,500円 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)であって、必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示す事ができるもの | |
点字器 | 1 標準型 (1) 32マス18行、両面書、真鍮板製 10,400円 (2) 32マス18行、両面書、プラスチック製 6,600円 2 携帯用 (1) 32マス4行、片面書、アルミニューム製 7,200円 (2) 32マス12行、片面書、プラスチック製 1,650円 (価格は、点筆を含むものであること。) 基準額は、100分の103に相当する額を上限とする。 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障がい2級以上のもの(原則として6歳以上) | 容易に使用できるもの | |
点字タイプライター | 63,100円 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障がい2級以上のもの(本人が就労若しくは就学しているか、又は就学が見込まれているものに限る。) | 容易に操作できるもの | |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 1 録音再生機 85,000円 2 再生専用機 35,000円 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障がい2級以上のもの(原則として6歳以上) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい児者が容易に使用し得るもの | |
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 99,800円 | 上記に同じ。 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい児者が容易に使用し得るもの | |
視覚障がい者用物品識別装置 | 38,000円 | 上記に同じ。 | 触覚だけでは識別できない類似した形状の物品を、音声等により識別を可能にする機能を有し、視覚障がい児者が容易に使用し得るもの | |
視覚障がい者用拡大読書器 | 198,000円 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、本装置により文字等を読む事が可能になるもの(原則として6歳以上) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | |
盲人用時計 | 1 触読時計 10,300円 2 音声時計 13,300円 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障がい2級以上のもの(原則として音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者) | 容易に使用できるもの | |
聴覚障がい者用通信装置 | 71,000円 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、聴覚又は発声・発語に著しい障がいを有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として6歳以上) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい児者が容易に使用できるもの | |
聴覚障がい者用情報受信装置 | 88,900円 | 身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい児者が容易に使用し得るもの | |
人工喉頭 | 1 笛式 5,000円 (気管カニューレ付とした場合は、3,100円増しとすること。) 2 電動式 70,100円 (価格は、電池又は充電器を含むものであること。) 基準額は、100分の103に相当する額を上限とする。 | 喉頭摘出者で必要と認める者 | 容易に使用できるもの | |
福祉電話(貸与) | 83,300円 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障がい者又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの及びファックス被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 容易に使用できるもの | |
ファックス(貸与) | 7,700円 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、聴覚又は音声・言語機能障がい3級以上で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 容易に使用できるもの | |
視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用) | 1,030,000円 | 身体障害者手帳の交付を受けた視覚障がい児者。(原則として6歳以上) | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | |
点字図書 | ― | 主に情報の入手を点字によっている視覚障がい児者 | 点字により作成された図書 | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具、収尿器、紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品) | 1 消化器系 12,600円 2 尿路系 15,300円 (価格は、1箇所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。) 3 収尿器 (1) 男性用 イ 普通型 7,700円 ロ 簡易型 5,700円 (2) 女性用 イ 普通型 8,500円 ロ 簡易型 (採尿袋20枚を1組とする。) 5,900円 基準額は、100分の103に相当する額を上限とする。 4 紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具 12,000円 | ストーマの造設者及び高度の排便機能障がい者、脳原性運動機能障がいかつ意思表示困難者又は高度の排尿困難者 なお、ストーマ装具に代えて紙おむつ等を支給する場合は、3歳以上で次のいずれかに該当するものとする。 1 治療によって軽快の見込のないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障がいによる高度の排尿機能障がい又は高度の排便機能障がいのある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいのある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの 2 脳性麻痺等脳原性運動機能障がいにより排尿又は排便の意思表示が困難な者 | 容易に使用できるもの |
申請方法
購入または貸与を受ける前に、次の書類を保健福祉課福祉係へ提出してください。
・
日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第7号)(ワード:18KB)
・見積書
自己負担金
基準単価または見積書の額のいずれか低い額の原則10分の1に相当する額
ただし、所得区分に応じた自己負担の上限額が定められています。
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149
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