軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業
更新日:2026年3月26日
事業概要
身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。
対象者
両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の児童
※30デシベル未満であっても医師が装用を認めた場合は対象となります。
給付の額
基準額に100分の106を乗じた額または見積額のいずれか少ない額に3分の2を乗じた額
※修理費は助成の対象となりません。
| 補聴器の種類 | 1台(片耳)当たりの基準額 | 基準額に含まれるもの | 耐用年数 | |
|---|---|---|---|---|
| ポケット型(軽度・中等度難聴用) | 53,500円 | 1 補聴器本体(電池を含む。) | 5年 | |
| 耳かけ型(軽度・中等度難聴用) | 55,900円 | |||
| 耳あな型(既製品) | 92,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) | ||
| 耳あな型(オーダーメイド) | 144,900円 | |||
| 骨導式ポケット型 | 74,100円 | 1 補聴器本体(電池を含む。) | ||
| 骨導式眼鏡型 | 134,500円 | 1 補聴器本体(電池を含む。) | ||
申請方法
次の書類を保健福祉課福祉係へ提出してください。
・
令和8年度庄内町軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業支給申請書(様式第1号)(ワード:26KB)
・
軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業支給意見書(様式第2号)(PDF:143KB)
※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師または身体障害者福祉法第15条第1項の規定により山形県知事の定める医師が、対象児の聴力検査を実施したうえで交付したものとする。
・補聴器の販売事業者(庄内町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱第3条に規定する事業者)が作成した見積書
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お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0149
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